○萩市ダイビング施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市ダイビング施設の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第200号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、利用を開始しようとする日の3月前から利用を開始しようとする日までに、萩市ダイビング施設利用申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、条例第5条第1項の許可をしたときは、萩市ダイビング施設利用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(利用許可の変更)

第4条 条例第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、萩市ダイビング施設利用変更申請書(別記第3号様式)前条の利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書の提出があった場合において、当該変更を許可したときは、当該利用許可書に変更に係る事項を記載して返付するものとする。

(遵守事項)

第5条 施設の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物又はその敷地内において、許可なく物品を販売しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(4) 施設を利用する他の者に対して、迷惑となる行為をしないこと。

(5) その他施設の管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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萩市ダイビング施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第150号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年3月6日 規則第150号
平成18年3月31日 規則第19号