○萩市ダイビング施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月6日
規則第150号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市ダイビング施設の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第200号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、前項の申請書の提出があった場合において、当該変更を許可したときは、当該利用許可書に変更に係る事項を記載して返付するものとする。
(遵守事項)
第5条 施設の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物又はその敷地内において、許可なく物品を販売しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(4) 施設を利用する他の者に対して、迷惑となる行為をしないこと。
(5) その他施設の管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。