○萩市駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第151号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市駐車場の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第202号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(受付時間)

第2条 駐車場を利用しようとするときは、別表に規定する受付時間内に、定期駐車の利用者にあっては利用等の申込みを、一般駐車の利用者にあっては利用の申込み及び車両の入場を行うものとする。

(駐車料金の納付)

第3条 萩市指月第一駐車場及び萩市越ヶ浜駐車場を利用しようとする者(定期駐車の利用者を除く。)は、入場の時に条例第4条に定める駐車料金(以下「料金」という。)を納付し、駐車券兼領収書(別記第1号様式)の交付を受けなければならない。

(定期駐車券)

第4条 定期駐車の利用者に対して、定期駐車券(別記第2号様式)を発行する。ただし、定期駐車券は、月をまたいで発行しないものとする。

(料金の減免)

第5条 公用又は公共用の目的に使用されている自動車を駐車させる場合については、事情により料金を減額し、又は免除するものとする。

(料金の還付)

第6条 条例第7条ただし書に規定する市長又は指定管理者が特別の理由があると認めるときは、次のとおりとする。

(1) 条例第11条に規定する理由により駐車ができなくなったとき。

(2) 廃車又は転出等により駐車場の利用を必要としなくなったとき。

2 前項の理由による料金の還付額は、定期駐車の利用者から解約の申出のあった日の翌日から起算して、当該申出のあった日の属する月の末日までの日数により、日割計算によって算出された金額から手数料1,000円を差し引いた額とする。ただし、前項第1号の理由による場合には、手数料1,000円を差し引かないものとする。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成18年3月31日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

駐車場名

受付時間

萩市新堀駐車場

平日午前8時30分から午後5時まで

萩市指月第一駐車場

毎日午前8時30分から午後5時まで

萩市大照院前駐車場

平日午前8時30分から午後5時まで

萩市越ヶ浜駐車場

毎日午前8時30分から午後5時まで

ただし、必要と認めるときは、時間外に受け付けることができる。

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萩市駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第151号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光/第1節
沿革情報
平成17年3月6日 規則第151号
平成18年3月31日 規則第20号
平成26年3月19日 規則第16号