○萩市田万川道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第165号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市田万川道の駅の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第221号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第6条の規定に基づき許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者が定める道の駅利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。申請した内容を変更するときも同様とする。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条の規定による利用許可の申請について、その利用を許可したときは、当該申請者に指定管理者が定める道の駅利用許可書を交付する。

(遵守事項)

第4条 利用者は、萩市田万川道の駅を利用するときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物又はその敷地内において、許可なく物品を販売しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 施設、備品等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 施設を利用する他の者に対して迷惑となる行為をしないこと。

(5) その他施設の管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

萩市田万川道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第165号

(平成17年3月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光/第1節
沿革情報
平成17年3月6日 規則第165号