○萩・明倫学舎の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月4日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩・明倫学舎の設置及び管理に関する条例(平成28年萩市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 萩・明倫学舎(以下「明倫学舎」という。)の開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 明倫学舎の休館日は、2月の第1火曜日及びその翌日とする。ただし、3号館及び4号館については、2月の第1火曜日及びその翌日並びに12月29日から翌1月3日までを休館日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は同項に定める休館日に開館することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により明倫学舎の施設及び附属設備等(以下「施設等」という。)の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ萩・明倫学舎使用(変更)許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、コワーキングスペースの使用許可の申請については、萩・明倫学舎使用(変更)許可申請書(別記第1号様式)の提出に替えて、第8条第2項に規定する登録カードを提示することにより申請することができる。

2 前項の使用許可の申請は、使用日の1年前から3日前まで(コワーキングスペースにあっては使用日当日まで)の間に行うものとし、使用者の営利、商業宣伝その他これに類する目的で使用する場合は、使用日の6月前から受付を行うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 コワーキングスペースの全部を占有して使用する場合は、前項の規定に関わらず、使用日の14日前までに萩・明倫学舎使用(変更)許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、明倫学舎の使用を許可したときは、萩・明倫学舎使用(変更)許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があるときは、条件を付することができる。

(許可書の提示)

第6条 前条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、明倫学舎を使用するときは、前条の使用許可書を携帯し、明倫学舎職員(以下「職員」という。)の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用許可申請の取下げ)

第7条 使用者は、その使用許可申請を取り下げようとするときは、市長にその旨を申し出て、使用許可書を返納しなければならない。

(使用者の登録)

第8条 コワーキングスペースを使用する者は、コワーキングスペース登録カード申込書(別記第3号様式)を市長に提出し、その登録を受けなければならない。

2 市長は、前項のカードを登録したときは、登録カードを1人につき、1枚交付するものとする。

3 登録カードは、これを譲渡又は貸与することはできない。

(登録カードの紛失等の届出、再交付)

第9条 前条の登録カードを紛失し、若しくは汚損したとき、又は登録カードに記載した内容に変更が生じたときは、登録カード再交付申請書(別記様式第4号)又は登録カード変更届(別記第5号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請又は届出があったときは、審査の上、登録カードを再交付するものとする。

(附属設備の使用料)

第10条 条例別表第2に掲げる使用料のうち規則で定める額は、別表第2のとおりとする。ただし、明倫学舎本館及び2号館の展示資料の使用については、萩博物館条例(平成17年萩市条例第282号)別表第2(3)博物館資料の使用の例によるものとする。

(観覧料又は使用料の減免)

第11条 条例第12条の規定により、観覧料及び使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。

(1) 市又は教育委員会の主催で使用するとき 観覧料又は使用料の全額

(2) 市又は教育委員会の共催で使用するとき 観覧料又は施設の使用に係る使用料の全額

(3) 市又は教育委員会の後援で使用するとき 観覧料又は施設の使用に係る使用料に3分の1を乗じて得た額

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に定める身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に定める精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている者

個人

ア 観覧料(個人)に6分の1を乗じて得た額

イ 駐車場使用料の全額

団体

ア 観覧料(団体)に5分の1を乗じて得た額

イ 駐車場使用料の全額

(5) 前号の規定により減額され、又は免除された者の付添人(前号に定める手帳の交付を受けている者1人につき1人まで) 観覧料又は駐車場使用料の全額

(6) その他市長が特に必要があると認めるとき 観覧料又は使用料の全額

2 前項に定める観覧料又は使用料の減額又は免除を受けようとする者(同項第4号及び第5号に定める者を除く。)は、萩・明倫学舎使用料等減免申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

3 第1項第4号及び第5号に定める者が、観覧料又は駐車場使用料の減額又は免除を受けようとするときは、その旨を口頭により申し出るとともに、第1項第4号に規定する手帳を提示しなければならない。

(観覧料又は使用料の還付)

第12条 条例第13条ただし書の規定により観覧料又は使用料を還付することができる場合及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 天災地変その他観覧しようとする者又は使用者の責めによらない理由により、観覧し、又は使用することができなくなったとき 観覧料又は使用料の全額

(2) 使用日前までに、使用許可申請の取下げ又は変更を申し出たとき 次の表に定める区分に応じ同表に掲げる率を使用料の額に乗じて得た額

施設名

使用日までの期間

還付率

本館

復元教室

多目的復元教室

多目的実習室

特別応接室

展示映像室

天井裏見学室

3号館

交流室(小)

交流室(大)

市民ギャラリー(小展示室)

市民ギャラリー(大展示室)

4号館

コワーキングスペース(全部を占有して使用する場合に限る。)

10日前までに申し出たとき

100分の80

3日前までに申し出たとき

100分の50

2 前項に定める観覧料又は使用料の還付を受けようとする者は、萩・明倫学舎使用料等還付申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第13条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品等の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けた設備器具及び備付けの物品以外のものを使用しないこと。

(4) 明倫学舎の管理上支障をきたすような行為をしないこと。

(5) その他市長の指示する事項に従うこと。

(事故報告)

第14条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成29年3月4日から施行する。

(平成30年3月27日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の萩・明倫学舎の設置及び管理に関する条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の設備の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日規則第5号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(令和4年8月31日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月29日規則第2の2号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設名

開館時間

本館

飲食施設

午前11時~午後9時

展示施設

午前9時~午後5時

上記以外の施設

午前9時~午後9時

2号館

午前9時~午後5時

3号館

午前9時~午後9時

4号館

午前9時~午後9時

別表第2(第10条関係)

種別

設備・器具名

単位

附属設備等使用料

全館共通

音響設備(マイク、ポータブルアンプ)

1式

1時間につき100円

映像機器(プロジェクター、スクリーン)

1式

1時間につき100円

展示映像室

多目的復元教室

交流室(大)

コワーキングスペース

音響設備(マイク、アンプ)及び映像機器(プロジェクター、スクリーン)

1式

1時間につき200円

コワーキングスペース

防音ブース設備

1式

1時間につき200円

(連続して使用する場合は、2時間まで)

※本設備の使用料は、コワーキングスペースの月額会費に含むものとする。

コワーキングスペース

複合機

1式

1回につき100円(1回当たり10枚まで)

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萩・明倫学舎の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月4日 規則第13号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成29年3月4日 規則第13号
平成30年3月27日 規則第14号
令和元年8月1日 規則第6号
令和3年3月25日 規則第51号
令和4年3月1日 規則第5号
令和4年8月31日 規則第24号
令和6年2月29日 規則第2号の2