○萩市川上池ヶ原交流促進施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第155号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市川上池ヶ原交流促進施設の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第208号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 交流施設を利用しようとする者は、川上池ヶ原交流促進施設利用申込書(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 指定管理者は、前条の利用申込書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、川上池ヶ原交流促進施設利用許可書(別記第2号様式)を交付しなければならない。

(利用許可申請の取下げ)

第4条 利用者が交流施設の利用許可申請を取り下げようとするときは、指定管理者にその旨を利用開始日の前日までに申し出なければならない。

(利用料金の減免)

第5条 条例第11条の規定に基づき利用料金を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次の各号のとおりとする。

(1) 市が主催で利用するとき 利用料金の全額

(2) 市が共催で利用するとき 施設利用料金の全額

(3) 市が後援で利用するとき 施設利用料金に100分の50を乗じて得た額

(4) 市内の公共的団体が主催又は共催で利用するとき 施設利用料金の全額

(5) 市内の公共的団体が後援で利用するとき 施設利用料金に100分の50を乗じて得た額

(6) その他市長が特に必要と認めるとき 施設利用料金の全額

(遵守事項)

第6条 利用者は、交流施設を利用するときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物又はその敷地内において、許可なく物品を販売しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 施設、備品等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 施設を使用する他の者に対して迷惑となる行為をしないこと。

(5) その他施設の管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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萩市川上池ヶ原交流促進施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第155号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成17年3月6日 規則第155号
平成18年3月31日 規則第21号