○萩市萩往還交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第159号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市萩往還交流施設の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第213号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 萩市萩往還交流施設「乳母の茶屋」(以下「乳母の茶屋」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用簿の記入)

第3条 乳母の茶屋を使用する者は、必ず備付けの萩往還交流施設乳母の茶屋使用簿(別記様式)に記入して使用しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成23年12月26日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

萩市萩往還交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第159号

(平成23年12月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成17年3月6日 規則第159号
平成23年12月26日 規則第41号