○萩市萩往還交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月6日
規則第159号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市萩往還交流施設の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第213号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 萩市萩往還交流施設「乳母の茶屋」(以下「乳母の茶屋」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用簿の記入)
第3条 乳母の茶屋を使用する者は、必ず備付けの萩往還交流施設乳母の茶屋使用簿(別記様式)に記入して使用しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成23年12月26日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。