○萩阿武川温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第160号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩阿武川温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第215号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の減免)

第2条 条例第12条の規定に基づき利用料金を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次の各号のとおりとする。

(1) 市が主催で利用するとき 利用料金の全額

(2) 市が共催で利用するとき 施設利用料金の全額

(3) 市が後援で利用するとき 施設利用料金に100分の50を乗じて得た額

(4) 市内の公共的団体が主催又は共催で利用するとき 施設利用料金の全額

(5) 市内の公共的団体が後援で利用するとき 施設利用料金に100分の50を乗じて得た額

(6) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額

(遵守事項)

第3条 利用者は、ふれあい会館を利用するときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物又はその敷地内において、許可なく物品を販売しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 施設、備品等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 施設を利用する他の者に対して迷惑となる行為をしないこと。

(5) その他施設の管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成18年3月31日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

萩阿武川温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第160号

(平成27年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成17年3月6日 規則第160号
平成18年3月31日 規則第23号
平成27年3月1日 規則第2号