○萩田万川温泉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第161号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩田万川温泉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第216号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の減免)

第2条 条例第9条の規定による利用料金の減免は、次に定めるところによる。

(1) 市が主催するとき 利用料金の全額

(2) 市が共催するとき 施設利用料金の全額

(3) 市が後援するとき 施設利用料金に0.5倍を乗じて得た額

(4) 市内の公共的団体が主催若しくは共催するとき 施設利用料金の全額

(5) 市内の公共的団体が後援するとき 施設利用料金に0.5倍を乗じて得た額

(6) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額

(遵守事項)

第3条 萩田万川温泉センター(以下「温泉センター」という。)を利用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 温泉センターの建物若しくは設備を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の入館者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が温泉センターの管理上必要があると認める事項

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成27年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

萩田万川温泉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第161号

(平成27年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成17年3月6日 規則第161号
平成27年3月1日 規則第1号