○萩市須佐釣り桟橋の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第162号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市須佐釣り桟橋の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第217号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 利用者は、萩市須佐釣り桟橋を利用するときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物又はその敷地内において、許可なく物品を販売しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 施設、備品等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 施設を利用する他の者に対して迷惑となる行為をしないこと。

(5) その他施設の管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

萩市須佐釣り桟橋の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第162号

(平成17年3月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成17年3月6日 規則第162号