○萩アクティビティパークの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第164号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩アクティビティパークの設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第219号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、萩アクティビティパーク(以下「アクティビティパーク」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 アクティビティパークを利用しようとする者は、指定管理者が定める手続に従い、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用申込みの取下げ)

第3条 利用者がアクティビティパークの利用申込みを取り下げようとするときは、指定管理者にその旨を利用予定日の前日までに申し出なければならない。

(利用料の減免)

第4条 条例第11条の規定に基づき利用料金を減額若しくは免除することができる場合及びその額は、次の各号のとおりとする。

(1) 市が主催するとき 利用料金の全額

(2) 市が共催するとき 施設利用料金の全額

(3) 市が後援するとき 施設利用料金の0.5倍の額

(4) 市内の公共的団体が主催若しくは共催するとき 施設利用料金の全額

(5) 市内の公共的団体が後援するとき 施設利用料金の0.5倍の額

(6) その他市長が特に必要と認めるとき 施設利用料金の全額

(遵守事項)

第5条 アクティビティパーク内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(2) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(3) 施設、設備若しくは器具類を汚損し、又は損傷すること。

(4) たき火をし、又は指定場所以外で火気を使用すること。

(5) 物品の販売及びこれに類する行為をすること。

(6) はり紙、立看板等を掲示すること。

(7) 指定する場所以外に車両を乗り入れること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める行為

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成18年3月31日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

萩アクティビティパークの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第164号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成17年3月6日 規則第164号
平成18年3月31日 規則第24号