○萩市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月6日
規則第167号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市法定外公共物管理条例(平成17年萩市条例第224号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(占用料等の還付)
第5条 条例第10条ただし書の規定に基づき、占用料等の還付を請求しようとする者は、法定外公共物占用料等還付申請書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(完了検査の届出)
第6条 占用者等は、法定外公共物に係る工事を行う場合において、工作物が完成したときは、法定外公共物工事完了届(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 占用者等の死亡により、その相続人が占用等の許可に基づく地位を相続したときは、その相続人の戸籍の謄本若しくは抄本又はその続柄を証明する市町村の証明書
(2) 法人等の合併により、その占用等の許可に基づく地位を継承したときは、その事実を証明する当該行政庁の証明書
2 市長は、承認の可否を決定したときは、申請者に対し法定外公共物譲渡等承認決定通知書(別記第13号様式)により通知するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第63号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。