○萩市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月6日

規則第167号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市法定外公共物管理条例(平成17年萩市条例第224号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(占用等許可申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により占用等の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、同項各号に掲げる行為のうち加工を伴うものにあっては、法定外公共物加工許可申請書(別記第2号様式)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、申請者に対し、法定外公共物占用等許可書(別記第3号様式)又は法定外公共物加工許可書(別記第4号様式)を交付する。

(許可の変更又は更新)

第3条 条例第5条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者又は条例第6条第3項の規定により許可期間の更新をしようとする者は、法定外公共物占用等許可(変更・更新)申請書(別記第5号様式)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、申請者に対し、法定外公共物占用等(変更・更新)許可書(別記第6号様式)を交付する。

(占用料等の減免)

第4条 条例第9条の規定による占用料等の減額又は免除を受けようとする者は、法定外公共物占用料等減免申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(占用料等の還付)

第5条 条例第10条ただし書の規定に基づき、占用料等の還付を請求しようとする者は、法定外公共物占用料等還付申請書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(完了検査の届出)

第6条 占用者等は、法定外公共物に係る工事を行う場合において、工作物が完成したときは、法定外公共物工事完了届(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の検査を行った結果、適正と認められるときは、申請者に対し、法定外公共物工事完了検査済証(別記第10号様式)を交付する。

(地位継承の届出)

第7条 条例第11条に規定する届出は、法定外公共物占用等許可継承届(別記第11号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 占用者等の死亡により、その相続人が占用等の許可に基づく地位を相続したときは、その相続人の戸籍の謄本若しくは抄本又はその続柄を証明する市町村の証明書

(2) 法人等の合併により、その占用等の許可に基づく地位を継承したときは、その事実を証明する当該行政庁の証明書

(権利の譲渡等)

第8条 条例第12条に規定する承認を受けようとする者は、法定外公共物譲渡等承認申請書(別記第12号様式)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、承認の可否を決定したときは、申請者に対し法定外公共物譲渡等承認決定通知書(別記第13号様式)により通知するものとする。

(原状回復の届出)

第9条 条例第15条の届出は、法定外公共物原状回復完了届(別記第14号様式)を市長に提出することにより行うものとする。

(用途廃止の申請)

第10条 条例第18条の規定による法定外公共物の用途の廃止を受けようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(別記第15号様式)を市長に提出しなければならない。

(境界確認の申請)

第11条 条例第19条の申請は、法定外公共物境界確認協議申出書(別記第16号様式)を市長に提出することにより行うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(令和3年3月31日規則第63号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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萩市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月6日 規則第167号

(令和3年4月1日施行)