○萩市残土処理場に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第168号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市残土処理場に関する条例(平成17年萩市条例第225号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 処理場を使用しようとする者は、あらかじめ残土処理場使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、残土処理場使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(許可の制限)

第3条 木片、金属、ガラス、プラスチック類、薬品等の混入している残土及び将来にわたって下流への水質汚染等の原因となる物質の混入している残土その他処理場として不適当な残土については、許可しない。

2 市長は、前条の許可の際、管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は使用許可の条件を変更することができる。

(1) 条例及びこの規則に違反したとき。

(2) 許可条件に違反したとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(使用料の使途)

第5条 使用料は、処理場の維持管理、災害防除工事及びその他市長が適当と認める経費に充てるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(令和3年3月31日規則第66号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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萩市残土処理場に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第168号

(令和3年4月1日施行)