○萩市港湾管理条例施行規則
平成17年3月6日
規則第170号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市港湾管理条例(平成17年萩市条例第227号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(許可事項の変更)
第3条 使用等の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、前条の規定に準じて許可を受けなければならない。
(使用上の規律)
第4条 使用者は港湾施設の使用に際し、次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1) 貨物その他の物を放置し、又はみだりに滞留しないこと。
(2) ごみ、汚物又は油類等を捨てないこと。
(3) 砂利及びこれに類するものを積卸ししようとするときは、その脱落を防止するための処置を講じること。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第64号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。