○萩市港湾管理条例施行規則

平成17年3月6日

規則第170号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市港湾管理条例(平成17年萩市条例第227号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用等の手続)

第2条 条例第4条の規定による港湾施設の使用等の許可を受けようとする者は、港湾施設使用等許可申請書(別記第1号様式)又は港湾施設占用(土砂採取)許可申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(許可事項の変更)

第3条 使用等の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、前条の規定に準じて許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、その住所若しくは氏名を変更したときは1月以内に、又は許可に係る工事を中止し、若しくは許可に係る占用を廃止したときは遅滞なくその旨を許可事項変更届出書(別記第3号様式)により市長に届け出なければならない。

(使用上の規律)

第4条 使用者は港湾施設の使用に際し、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 貨物その他の物を放置し、又はみだりに滞留しないこと。

(2) ごみ、汚物又は油類等を捨てないこと。

(3) 砂利及びこれに類するものを積卸ししようとするときは、その脱落を防止するための処置を講じること。

(使用料等の減免)

第5条 条例第8条の規定による使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、港湾施設使用料等減免申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(占用料等の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定に基づき使用料等の還付の請求をしようとする者は、港湾施設使用料等還付申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(令和3年3月31日規則第64号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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萩市港湾管理条例施行規則

平成17年3月6日 規則第170号

(令和3年4月1日施行)