○萩市準用河川流水占用料等徴収条例施行規則
平成17年3月6日
規則第171号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市準用河川流水占用料等徴収条例(平成17年萩市条例第228号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(河川の台帳の保管場所)
第2条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)第38条の4の規定により準用する省令第7条第3号に規定する準用河川に係る河川の台帳を保管する事務所は、土木建築部土木課とする。
(申請手続)
第3条 河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第25条までの規定に基づき、許可又は変更許可を受けようとする者は、省令第11条、第12条又は第13条に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 河川の占用に関する計画の概要を記載した図書
(2) 位置図
(3) 実測平面図及び縦横断面図
(4) 分間図及び求積図
(5) 構造図
(6) 河川の占用について他の行政機関の許可が必要な場合においては、当該許可証の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第65号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。