○萩市準用河川流水占用料等徴収条例施行規則

平成17年3月6日

規則第171号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市準用河川流水占用料等徴収条例(平成17年萩市条例第228号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(河川の台帳の保管場所)

第2条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)第38条の4の規定により準用する省令第7条第3号に規定する準用河川に係る河川の台帳を保管する事務所は、土木建築部土木課とする。

(申請手続)

第3条 河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第25条までの規定に基づき、許可又は変更許可を受けようとする者は、省令第11条、第12条又は第13条に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 河川の占用に関する計画の概要を記載した図書

(2) 位置図

(3) 実測平面図及び縦横断面図

(4) 分間図及び求積図

(5) 構造図

(6) 河川の占用について他の行政機関の許可が必要な場合においては、当該許可証の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(占用料等の減免)

第4条 条例第5条の規定に基づき占用料等の減額又は免除を受けようとする者は、準用河川流水占用料等減免申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(占用料等の還付)

第5条 条例第6条ただし書の規定に基づき占用料等の還付の請求をしようとする者は、準用河川流水占用料等還付申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成20年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第65号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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萩市準用河川流水占用料等徴収条例施行規則

平成17年3月6日 規則第171号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月6日 規則第171号
平成20年4月1日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第65号