○萩市都市公園条例施行規則

平成17年3月6日

規則第173号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市都市公園条例(平成17年萩市条例第231号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請書)

第2条 条例第2条第2項及び第3項の規定による申請書は、別記第1号様式による。

(有料公園等の供用日及び供用時間)

第3条 条例第6条第2項の規定による有料公園及び有料公園施設の供用日及び供用時間は、別表のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、供用日若しくは供用時間を変更し、又は臨時に供用し、若しくは供用を停止することができる。

2 前項ただし書の規定により供用日若しくは供用時間を変更し、又は臨時に供用し、若しくは供用を停止するときは、あらかじめその旨を公示する。

(公園施設の設置等の許可申請等)

第4条 条例第7条の規定による申請書は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 公園施設を設け、又は変更しようとするとき 別記第2号様式

(2) 公園施設を管理し、又は変更しようとするとき 別記第3号様式

(3) 都市公園を占用し、又はその内容を変更しようとするとき 別記第4号様式

2 条例第2条第1項各号に掲げる行為、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可を受けた者が許可期間満了後引き続き当該行為等をしようとする場合における申請書は、当該許可期間満了日5日前までに提出しなければならない。

3 条例第2条第1項各号に掲げる行為、公園施設の設置、公園施設の管理、又は都市公園の占用若しくはそれらの変更に係る許可を与えたときは、次の各号に掲げる区分に従い、許可書を交付する。

(2) 公園施設の設置又は変更の許可 別記第6号様式

(3) 公園施設の管理又は変更の許可 別記第7号様式

(4) 都市公園の占用又は変更の許可 別記第8号様式

(工作物を保管した場合の公示の方法)

第5条 条例第13条第2項の規定による保管工作物等一覧簿(別記第9号様式)を備え付ける場所は、萩市都市計画課内とする。

(工作物を返還する場合の手続)

第6条 条例第16条の規定による受領書は、別記第10号様式による。

(有料公園等の使用手続)

第7条 有料公園に入園しようとする者は、該当入園券(別記第11号様式)を購入し、係員の改札を受けなければならない。

2 優待券(別記第12号様式)を所持している者は、前項の規定にかかわらず、当該優待券を係員に提示して入園することができる。

3 萩市に住所を有している者は、第1項の規定にかかわらず、萩市に住所を有していることを証明するものを係員に提示し、又は無料入園(無料駐車)整理簿(別記第13号様式)に住所及び氏名を記帳して入園又は使用することができる。

(使用料の還付)

第8条 条例第21条のただし書の規定による正当な理由があると認めた場合は、次のとおりとする。

(1) 条例第11条第2項各号に掲げる理由によって許可を取り消した場合

(2) 許可を受けた使用又は行為の開始前3日までに当該許可の取消しを申し出てやむを得ない理由があると認めた場合

2 使用料の還付額は、次のとおりとする。

(1) 条例第21条ただし書の規定により自己の責めに帰すことのできない理由によってその許可に係る使用又は行為をすることができなくなった場合 全額

(2) 前項第1号の規定に該当する場合又は許可に係る使用又は行為を開始する前に当該許可を取り消した場合 許可を取り消した日以後の使用料の額

3 使用料の還付請求書は、別記第14号様式による。

(使用料の減免)

第9条 条例第22条の規定による公益上その他必要と認める理由がある場合は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による萩市内の学校、幼稚園若しくは保育所の生徒、児童若しくは園児が教育又は保育上の目的のため、教職員に引率されて当該使用若しくは行為をする場合(引率する教職員を含む。)

(2) 前号に定めるもののほか、特別の理由があると認める場合

2 使用料の減免額は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号の規定に該当する場合 使用料の全額又は3分の1

(2) 前項第2号の規定に該当する場合 その都度市長が定める額

3 使用料の減免申請書は、別記第15号様式による。

(その他)

第10条 係員は、使用料の徴収及び有料公園の入園券の売りさばき状況を明らかにするため、日計表(別記第16号様式)を備えておかなければならない。

2 会計管理者及び係員は、有料公園の入園券の受払い及び交付状況を明らかにするため、入園券請求書兼受領書、同交付書(別記第17号様式)を備えておかなければならない。

(有料公園入園料等事務等の委託)

第11条 市長は、必要ある場合は、公共団体若しくは公共的団体又は地方公共団体が出資している法人に有料公園入園料及び有料公園施設の使用料の徴収事務及び収納事務等を委託することができる。

2 前項により市長が委託した場合は、その受託者は入園及び使用に関する前各条の規定をうけてその責に任じるものとする。

3 前項の場合、その委託料その他の条件については契約をもって定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月24日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第77号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

有料公園名

供用日

区分

供用時間

指月公園

4月1日から翌年3月31日まで

4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月

午前8時から午後6時30分まで

11月、12月、1月、2月

午前8時30分から午後4時30分まで

3月

午前8時30分から午後6時まで

中央公園

4月1日から翌年3月31日まで

駐車場

午前8時から午後6時まで

陶芸の村公園

4月1日から翌年3月31日まで(12月29日から翌年1月3日までを除く。)

グラウンド・ゴルフ専用コース

午前8時から午後4時まで

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第11号様式(省略)

第12号様式(省略)

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第16号様式(省略)

第17号様式(省略)

萩市都市公園条例施行規則

平成17年3月6日 規則第173号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月6日 規則第173号
平成19年3月30日 規則第23号
平成21年3月31日 規則第11号
平成25年4月24日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第77号