○萩市都市公園条例

平成17年3月6日

条例第231号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、萩市都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の配置及び規模に関する基準)

第1条の2 法第3条第1項に規定する条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 市の区域内に設置する都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 市が主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第1条の5 法第4条第1項本文に規定する条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の設置基準の特例)

第1条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積(以下「公園面積」という。)の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設の敷地面積の基準)

第1条の7 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(行為の制限)

第2条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは同条第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るもの及び市長が必要と認めたとき、又は市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 風紀を乱すこと。

(9) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められるとき。

(2) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたと認められるとき。

(3) その他都市公園の管理のため必要と認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づき、公益上やむを得ない必要が生じたと認められるとき。

(有料公園及び有料公園施設)

第6条 有料公園(有料で利用させる都市公園又は都市公園の一区域をいう。以下同じ。)及び有料公園施設(市の管理する公園施設で、有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、有料公園及び有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧の方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第2の規定により算定した額(同表において使用の期間が1月に満たない場合にあっては、その算定した額に100分の110を乗じて得た額)を使用料として納付しなければならない。

2 前項の占用又は行為の期間が翌年度以降にわたる場合における使用料の額は、各年度ごとに算定するものとする。

3 有料公園又は有料公園施設(以下「有料公園等」という。)を利用しようとする者は、別表第3に掲げる額の入園料又は使用料を納付しなければならない。

(監督処分)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命じることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用者に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第12条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第13条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、萩市公告式条例(平成17年萩市条例第3号)第2条第2項の規定による場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第16条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第14条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年度、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第15条 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、萩市会計規則(平成17年萩市規則第43号)による方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第16条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(原状回復及び損害賠償の義務)

第17条 都市公園を使用する者は、その使用が完了したときには、直ちにその者の責任において、都市公園及び公園施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当と市長が認める場合には、この限りでない。

2 前項の規定は、第11条第1項の規定による処分を受けた場合にも準用する。

3 前2項の規定による義務を公園を使用した者が果たさない場合においては、市長は、この者に代わって原状回復の措置を実施し、その費用は公園を使用した者の負担とする。

4 公園を使用する者は、公園施設を汚損又は破損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第18条 法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは同条第3項又は有料公園等の使用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(届出)

第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命じられた者が、命じられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命じられた者が、命じられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命じられた者が、命じられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第20条 使用料は、都市公園の使用の許可の際(有料公園等の利用で許可を受けることを要しないものについては、当該利用の申込みの際)徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第21条 既納の使用料は還付しない。ただし、許可を受けた使用又は行為をしようとする者が自己の責めに帰することのできない理由によってその許可に係る使用又は行為をすることができなくなった場合その他市長が正当の理由があると認めた場合においては、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第22条 市長は、公益上その他必要と認める理由がある場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第23条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第24条 第1条の5から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項(第24条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第24条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第24条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第27条 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。

第29条 法第5条の3の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前3条の規定の適用については、市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市都市公園条例(昭和40年萩市条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。

4 施行日前にした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。

(平成17年12月28日条例第319号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成20年9月25日条例第34号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第3の改正規定は、平成25年4月24日から施行する。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第38号)

この条例は、平成29年4月29日から施行する。

(平成30年3月26日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

有料公園及び有料公園施設

都市公園名

指月公園

中央公園

陶芸の村公園

別表第2(第10条関係)

1 公園施設を設置し、又は管理する場合

種別

単位

金額

公園施設の設置

1m21月につき

当該土地の価格の1,000分の6を超えない額の範囲内で市長が定める額

公園施設の管理

1m21月につき

当該土地の価格の1,000分の8を超えない額の範囲内で市長が定める額

備考

1 土地の価格とは、当該土地の適正な時価をいう。

2 期間が1月に満たないとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、その満たない期間又はその端数期間の使用料は1月として計算するものとする。

2 都市公園を占用する場合

占用物件名

単位

使用料の額

法第7条第1号に掲げるもの(電柱等)

1本1年につき

萩市道路占用料徴収条例(平成17年萩市条例第223号)の規定を準用する。

法第7条第2号に掲げるもの(水道管、下水道管、ガス管等)

1m1月につき

法第7条第4号又は令第12条第5号若しくは第6号に掲げるもの(郵便差出箱、公衆電話所等)

1m21月につき

法第7条第6号に掲げるもの(競技会、展示会等の仮設工作物)

1m21日につき

12円

令第12条第1号に掲げるもの(標識)

1個1月につき

萩市道路占用料徴収条例の規定を準用する。

令第12条第7号又は第8号に掲げるもの(工事用板囲い、工事用材料の置場等)

1m21日につき

興行のための仮設工作物

1m21日につき

備考

1 上記の単位未満の端数があるときは、当該端数を1整数単位として計算するものとする。

2 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間等が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間等が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

3 第2条第1項に掲げる行為をする場合

行為

単位

使用料の額

第2条第1項第1号に掲げるもの(行商、募金等)

1m21日につき

44円

第2条第1項第2号に掲げるもの



写真

1日1台につき

300円

映画

1日につき

1,000円

第2条第1項第3号に掲げるもの(興行)

1m21日につき

15円

第2条第1項第4号に掲げるもの(競技会、展示会等)

1m21日につき

12円

備考 上記の単位未満の端数があるときは、当該端数を1整数単位として計算するものとする。

別表第3(第10条関係)

都市公園名

区分

単位

入園料及び使用料の額

指月公園

個人

大人

1人1回につき

220円

小人

1人1回につき

100円

団体(30人以上)

大人

1人1回につき

120円

小人

1人1回につき

60円

備考

1 入園料には、旧厚狭毛利家萩屋敷長屋の観覧料を含む。

2 「小人」とは、小学校児童及び中学校生徒をいう。

中央公園

駐車場

大型自動車

1回につき

1,050円

普通自動車

1回につき

310円

備考

1 大型自動車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条の大型自動車及び中型自動車をいう。

2 普通自動車とは、道路交通法第3条の普通自動車をいう。

陶芸の村公園

グラウンド・ゴルフ専用コース

占用使用

半日1コースにつき

4,190円

一般使用

半日1人につき

210円

グラウンド・ゴルフ用具

(クラブ及びボールに限る。)

半日1セットにつき

100円

備考

1 「占用使用」とは、グラウンド・ゴルフ専用コースを占用して使用することをいい、「一般使用」とは、それ以外の使用をいう。

2 「半日」とは、午前8時から正午まで又は正午から午後4時までのそれぞれの区分をいう。

3 「1セット」とは、クラブ1本及びボール1個をいう。

ドッグラン

1頭1回につき

100円

萩市都市公園条例

平成17年3月6日 条例第231号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月6日 条例第231号
平成17年12月28日 条例第319号
平成20年9月25日 条例第34号
平成25年3月28日 条例第14号
平成25年12月19日 条例第37号
平成28年12月22日 条例第38号
平成30年3月26日 条例第18号
平成31年3月28日 条例第9号
令和元年7月10日 条例第2号