○萩市普通公園条例

平成17年3月6日

条例第232号

(趣旨)

第1条 この条例は、普通公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 普通公園施設 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する公園施設に準ずるもの及びその他の施設で、必要に応じて普通公園に設けられるものをいう。

(2) 有料普通公園施設 市の管理する普通公園施設のうち、有料で使用させるものをいう。

(設置、区域の変更及び廃止)

第3条 本市に設置する普通公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 普通公園を設置し、その区域を変更し、又は廃止するときは、市長は、当該普通公園の名称、位置その他必要な事項を公告しなければならない。

(利用者の義務)

第4条 普通公園を利用する者は、善良な注意義務をもって利用しなければならない。

(行為の制限)

第5条 次に掲げる行為を伴って普通公園を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために普通公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 普通公園内において普通公園施設の設置又は管理をすること。

(6) 普通公園施設以外の工作物その他の物件を設置するために普通公園の一部を占用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の普通公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に普通公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第6条 普通公園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めたとき、又は市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 普通公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 風紀を乱すこと。

(9) 普通公園をその用途以外に使用すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、普通公園の管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区域を定めて普通公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 普通公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められるとき。

(2) 普通公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたと認められるとき。

(3) その他普通公園の管理のため必要と認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、普通公園の管理上の理由以外の理由に基づき、公益上やむを得ない必要が生じたと認められるとき。

(普通公園の使用料)

第8条 第5条に定める許可を受けた者は、萩市都市公園条例(平成17年萩市条例第231号)の例により算定した額の使用料を前納しなければならない。

(有料普通公園施設)

第9条 本市の普通公園内に、次の有料普通公園施設を設ける。

普通公園名

有料普通公園施設名

萩往還梅林園

茶室

2 有料施設を利用しようとする者は、申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

3 前項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる使用料を前納しなければならない。

4 市長は、有料普通公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上その他必要と認める理由がある場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 この条例の規定により納付された使用料については、還付しない。ただし、特に市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは普通公園からの退去を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命じることができる。

(1) 普通公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 普通公園の保全又は公衆の普通公園の利用者に著しい支障が生じた場合

(3) 普通公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(原状回復の義務)

第13条 市長は、普通公園の利用者が故意又は重大な過失により、普通公園の施設等に損害を与えた場合には、施設等の原状回復又はこれに要する費用の賠償を命じることができる。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定は、前条第1項の規定による処分を受けた場合にも準用する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩往還梅林園条例(平成4年萩市条例第2号)、萩市見島古牧台公園条例(平成6年萩市条例第4号)又は旭村立公園条例(平成5年旭村条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。

4 施行日前にした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。

(平成17年12月28日条例第319号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

普通公園の名称及び位置

名称

位置

萩往還梅林園

萩市大字椿1125番地

見島古牧台公園

萩市見島字古牧10479番地2

別表第2(第9条関係)

有料普通公園施設使用料

施設名

使用料

萩往還梅林園茶室

1回につき 1,100円

萩市普通公園条例

平成17年3月6日 条例第232号

(令和元年10月1日施行)