○萩市花と緑のまちづくり条例施行規則

平成24年10月1日

規則第51号

萩市緑を守る条例施行規則(平成17年萩市規則第114号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市花と緑のまちづくり条例(平成24年萩市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(花と緑の推進)

第2条 条例第5条に規定する花と緑の推進及び国等への要請は、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条に規定する基本計画に基づく施策に基づき実施するものとする。

(花と緑の推進事業補助金の交付対象)

第3条 条例第6条第3項の規定による補助金(以下「花と緑の推進事業補助金」という。)の交付の対象となる事業者には、公共的団体を含む。

(花と緑の推進事業補助金)

第4条 花と緑の推進事業補助金の交付の基準は、別表第1のとおりとする。

2 花と緑の推進事業補助金の対象となる経費、補助率及び限度額等は、別表第2のとおりとする。ただし、補助金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(花と緑の推進事業補助金の交付申請)

第5条 花と緑の推進事業補助金の交付を受けようとする者は、花と緑の推進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 花と緑の推進事業計画書(別記第2号様式)

(2) 事業に要する経費の見積書

(3) その他市長が必要と認める書類

(花と緑の推進事業補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは、花と緑の推進事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する交付決定をする場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(事業の変更等)

第7条 花と緑の推進事業補助金の交付決定を受けた者(以下この条から第9条までにおいて「補助対象者」という。)は、申請内容を変更し、又は中止しようとするときは、花と緑の推進事業補助金変更交付申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 花と緑の推進事業変更計画書(別記第5号様式)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する変更交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、花と緑の推進事業補助金変更交付決定書(別記第6号様式)により当該補助対象者にその旨を通知するものとする。

(花と緑の推進事業補助金交付決定の取消し)

第8条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項又は前条第2項の規定による交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 当該補助金の交付に関して付された条件に違反したとき。

(3) 当該補助金を事業の目的以外に使用したとき。

(4) 提出書類の記載に偽りがあったとき。

(5) その他不正な行為があったとき。

(花と緑の推進事業補助金の交付請求)

第9条 補助対象者は、当該補助事業を完了したときは、当該補助事業を完了した日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付の決定があった年度の3月30日のいずれか早い期日までに花と緑の推進事業完了届(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、事業の完了検査を受けなければならない。

(1) 決算書及び領収書

(2) 当該補助事業の成果を証する書類及び写真等

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の検査に合格した補助対象者は、花と緑の推進事業補助金交付請求書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(花と緑の計画書)

第10条 条例第8条に規定する計画書の提出は、花と緑の推進に関する計画書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 位置図

(2) 緑化計画図

(3) 行為地及び周辺の状況を示す書類

(4) 行為地の現況写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(花と緑の協定の締結)

第11条 条例第9条第1項に規定する花と緑の協定(以下「協定」という。)を締結しようとする者は、花と緑の協定承認申請書(別記第10号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 花と緑の協定書

(2) 花と緑の協定計画書

(3) 花と緑の協定同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認申請の内容が次項に定める基準に該当するときは承認を決定し、花と緑の協定承認通知書(別記第11号様式)によりその旨を通知するものとする。

3 前項に規定する承認の基準は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。ただし、市長が特に認めるときは、一部に該当することで足りる。

(1) 協定の区域が、団地等一定の規模を有する一団の土地又は道路、河川等に相当の区間にわたり隣接する土地で、緑化の必要があると認められる区域であること。

(2) 植栽の形態が、道路又は空地等の修景を推進し、景観の向上に寄与するものであること。

(3) 協定の有効期間が5年以上であること。

(4) 植栽する樹木等の種類が協定の区域内の風土に適していること。

(5) 樹木等を植栽し、又は維持保全する場所が、中庭等専ら特定の者の鑑賞等の用に供する場所でないこと。

(6) 協定による花と緑の推進の適正な実施及び運営が期待できるものであること。

(7) 公益上その他支障がないこと。

4 市長は、第2項の承認を決定したときは、条例第9条第3項の規定により、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 協定の名称

(2) 協定の対象区域の所在地又は区間

(3) 協定の有効期間

(4) 協定の概要

(貸出品)

第12条 条例第10条第3項及び条例第11条第4項の規定により、資材及び器具等の貸出し又は提供を行うときは、貸出品等整理簿(別記第12号様式)に必要な事項を市の担当職員が記入するものとする。

2 資材及び器具等の貸出しを受ける者(以下「借受者」という。)は、条例に定める目的以外の用途で、当該資材及び器具等を使用してはならない。

3 借受者は、その使用が終了したときは、速やかに当該貸出品を返却しなければならない。

4 借受者は、当該貸出品を破損又は紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、借受者の責めによらない理由により破損又は紛失したときは、この限りでない。

(花と緑の応援隊の登録要件)

第13条 条例第11条第1項に規定する萩市花と緑の応援隊(以下「応援隊」という。)に登録できる者は、その活動が次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 市内における花と緑の保全、創出に関する活動であること。

(2) 営利を目的とした活動でないこと。

(3) 反社会的な活動でないこと。

2 市長は、応援隊として登録した者(以下「登録者」という。)前項に規定する要件を満たさなくなったとき、又は登録者から解除の申請があったときは、当該登録を解除することができる。

(登録の申請)

第14条 条例第11条第2項の規定による申請は、萩市花と緑の応援隊登録申請書(別記第13号様式)により行うものとする。

(登録の通知)

第15条 市長は、条例第11条第3項の規定により応援隊として登録をしたときは、萩市花と緑の応援隊登録通知書(別記第14号様式)により当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

(樹木等の寄附)

第16条 条例第14条第1項に規定する萩市花と緑の銀行が受け入れる樹木等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 寄附者において市長が指示する場所に移植できるもの

(2) 公園等の公共施設の樹木として活用できるもの

(3) 移植が容易かつ適期にできるもの

(4) 病害虫がなく健全で樹勢があるもの

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める樹木等については、前項各号に該当しない場合であっても受け入れることができる。

3 樹木等を寄附しようとする者は、樹木等の寄附申込書(別記第15号様式)を市長に提出しなければならない。

(保存樹木等の指定)

第17条 条例第15条第1項の規定による保存樹木等の指定の基準は、樹容が健全で景観上優れている樹木又は樹林であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上であること。

(2) 樹高が10メート以上であること。

(3) 株立ちした樹木で、樹高が2メートル以上であること。

(4) はん登性樹木で、枝葉の面積が20平方メートル以上であること。

(5) 樹木の集団する土地の面積が300平方メートル以上であること。

(6) 市長が特に認めるもの

2 条例第15条第1項に規定する同意は、保存樹木等指定同意書(別記第16号様式)により行うものとする。

3 条例第15条第2項の規定による指定の通知は、保存樹木等指定通知書(別記第17号様式)により行うものとする。

4 市長は、保存樹木等を指定したときは、保存樹木等台帳(別記第18号様式)を作成し、これを管理するものとする。

第18条 条例第16条に規定する標識は、萩市保存樹木等指定標識(別記第19号様式)により行うものとする。

(保存樹木等の保存に係る補助金)

第19条 条例第17条第3項の規定により交付する補助金(以下「保存樹木等補助金」という。)の額は、次のとおりとする。ただし、補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 保存樹木等の病害虫防除等に要する経費の2分の1以内の額

(2) 保存樹木等の保全に要する経費の2分の1以内の額

2 前項の規定により算出される補助金の額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

3 第1項に規定する経費には、剪定、定期に行う病害虫防除、施肥その他の維持管理に要する経費を含まない。

(保存樹木等補助金の交付申請)

第20条 保存樹木等補助金の交付を受けようとする者は、保存樹木等防除・保全事業補助金交付申請書(別記第20号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 保存樹木等防除・保全事業計画書(別記第21号様式)

(2) 事業に要する経費の見積書

(3) その他市長が必要と認める書類

(保存樹木等補助金の交付決定)

第21条 市長は、前条に規定する補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは、保存樹木等防除・保全事業補助金交付決定通知書(別記第22号様式)により当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する補助金の交付決定をする場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(事業の変更等)

第22条 前条の補助金交付決定通知書を受けた者(以下この条から第24条までにおいて「補助対象者」という。)は、申請内容を変更し、又は中止しようとするときは、保存樹木等防除・保全事業補助金変更交付申請書(別記第23号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 保存樹木等防除・保全事業変更計画書(別記第24号様式)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する変更交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、保存樹木等防除・保全事業補助金変更交付決定通知書(別記第25号様式)により当該補助対象者にその旨を通知するものとする。

(保存樹木等の補助金交付決定の取消し)

第23条 市長は、補助対象者が補助金の交付に関して付された条件に違反したときは、第21条第1項又は前条第2項の規定による交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(保存樹木等の補助金の交付請求)

第24条 補助対象者は、当該補助事業を完了したときは、当該補助事業を完了した日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付の決定があった年度の3月30日のいずれか早い期日までに保存樹木等防除・保全事業完了届(別記第26号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、事業の完了検査を受けなければならない。

(1) 決算書及び領収書

(2) 当該補助事業の成果を証する書類及び写真等

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の検査の結果、市長が適当と認めるときは、保存樹木等防除・保全事業完了検査合格通知(別記第27号様式)を当該補助対象者に交付するものとする。

3 第1項の検査に合格した補助対象者は、保存樹木等防除・保全事業補助金交付請求書(別記第28号様式)を市長に提出しなければならない。

(保存樹木等に係る届出)

第25条 条例第18条第1項の規定による届出は、保存樹木等の滅失・損傷・枯死届(別記第29号様式)により行うものとする。

2 条例第18条第2項の規定による届出は、保存樹木等の現状変更・譲渡届(別記第30号様式)により行うものとする。

(指定の解除)

第26条 条例第19条第3項の規定による解除の申出は、保存樹木等の指定解除申出書(別記第31号様式)により行うものとする。

2 市長は、保存樹木等の指定を解除したときは、所有者等に保存樹木等指定解除通知書(別記第32号様式)によりその旨を通知する。

(審議会の組織)

第27条 条例第20条に規定する審議会の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市民

(3) 各活動団体代表者

(4) その他市長が特に必要と認める者

(会議)

第28条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の運営)

第29条 審議会の運営について必要な事項は、審議会が定める。

(事務局)

第30条 審議会の事務局は、商工観光部観光課に置く。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(萩市報酬及び費用弁償条例施行規則の一部改正)

2 萩市報酬及び費用弁償条例施行規則(平成17年萩市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年4月1日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第76号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第104号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

基準

共通

1 申請に係る修景の範囲内において、過去に他の補助金の交付を受けて修景を行っていないこと。

2 修景を行う敷地内において、過去に当該補助金の交付を受けて修景を行っていないこと。

3 申請に係る修景が複数の区分に当るときは、いずれか一つの区分につき申請を行うこと。

4 当該補助金の交付決定の日の属する年度の3月30日までに、事業を完了すること。

5 補助金の交付を受けようとする市民又は事業者が市税を滞納していないこと。

つる植物等によるコンクリートブロック塀等の被覆修景

1 次の各号に規定する道路又は土地のいずれかに5メートル以上接すること

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路又はこれに準じるものとして市長が認める幅員4メートル以上の道路

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する幅員4メートル以上の道路

(3) 建築基準法第42条第2項に規定する道路の境界線に接する土地で、当該境界線付近の土地

2 コンクリートブロックの外部につる植物等を2メートルから2.5メートルまでの間隔で植栽すること(外部に植栽できないときは、コンクリートブロックに2メートルから2.5メートルまでの間隔でおおむね10センチの穴を開口し、1穴につき2株のつる植物等を植栽すること)

生垣による修景

1 つる植物等によるコンクリートブロック塀等の被覆修景の基準の1を満たすこと。

2 植栽後は道路から観賞できること。

3 生垣の幅は5メートル以上とすること。

4 高さ0.9メートル以上の樹木を幅1メートルにつき3本植栽すること。ただし、大苗の場合で3本以上の植栽が困難なときは2本を植栽すること。

5 樹木は支柱に結束すること。

夏みかんや花木の植栽による修景

1 次の各号に掲げる道路の境界線から3メートル以内の土地に植栽し、成長後は道路から観賞できること。

(1) 道路法に規定する道路及びこれに準じるものとして市長が認める幅員4メートル以上の道路

(2) 建築基準法第42条第1項第5号に規定する幅員4メートル以上の道路

(3) 建築基準法第42条第2項に規定する道路

2 夏みかんは1年生又は2年生の接木苗又は成木とし、申請に係る修景の範囲内に2本以上20本以下を植栽すること。

3 花木は5本以内の中高木の苗木で次の各号に掲げる種類のものとすること。

(1) モクレン科 コブシ、ハクモクレン、シモクレン

(2) バラ科 ウメ、ハナモモ、オオシマザクラ、サトザクラ類、シダレザクラ、ヤマザクラ、その他サクラ類

(3) ツバキ科 ヤブツバキ、園芸種ツバキ、サザンカ

(4) ミソハギ科 サルスベリ

(5) ミズキ科 ヤマボウシ、ハナミズキ

(6) エゴノキ科 エゴノキ

(7) モクセイ科 キンモクセイ、ギンモクセイ

(8) その他市長が認める花木

4 支柱に結束すること。

別表第2(第4条関係)

区分

対象経費

補助率

限度額等

つる植物等によるコンクリートブロック塀等の被覆修景

つる植物等の植栽に要する経費及び開口に要する経費

1/2以内

50,000円

生垣による修景

重点景観計画区域内の生垣設置に要する費用

1メートル当たりの生垣設置に要する経費に生垣の延長(1メートル未満の端数は切り捨てる。)を乗じて得た額の1/2以内

1メートル当たり5,000円とし、延長は20メートルを限度とする。

重点景観計画区域外の生垣設置に要する経費の額

1メートル当たりの生垣設置に要する経費に生垣の延長(1メートル未満の端数は切捨てる。)を乗じた額の1/3以内

1メートル当たり3,500円とし、延長は20メートルを限度とする。

夏みかんや花木の植栽による修景

夏みかんや花木の植栽に要する経費

1/2以内

30,000円

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萩市花と緑のまちづくり条例施行規則

平成24年10月1日 規則第51号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成24年10月1日 規則第51号
平成30年4月1日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第76号
令和3年7月1日 規則第104号