○萩市建築審査会条例

平成23年12月16日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、萩市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の任期、議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(会議の招集)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、法第81条第1項の規定により会長が互選される前に行われる会議は、市長が招集する。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議を招集しなければならない。

(1) 市長から法の規定に基づいて同意を求められたとき。

(2) 法第94条第1項の規定による審査請求があったとき。

(3) 市長から諮問があったとき。

(4) 委員の半数以上から、会議に付議する事案を示して招集の請求があったとき。

(5) その他会長が必要と認めるとき。

3 前項の規定にかかわらず、法の規定に基づいて市長から求められた同意のうち審査会があらかじめ指定した事項については、会長において専決処分にすることができる。この場合において、会長が専決処分をした事項は、これを直後の審査会に報告しなければならない。

(書面による審議)

第5条 会長は、緊急の必要があり、かつ、審査会を招集する時間的余裕がないときその他やむを得ない事由があるときは、付議すべき事項の概要を記した書面を回付してその賛否を問い、その結果をもって審査会の議決に代えることができる。

(議事)

第6条 会長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員の総数の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、学識経験者、関係行政機関の職員その他の関係者(以下「委員以外の関係者」という。)に、必要な資料の提出又は会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(幹事及び書記)

第8条 審査会に幹事及び書記を置く。

2 幹事及び書記は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事及び書記は、会長の命を受け、審査会の庶務に従事する。

(費用弁償等)

第9条 第7条の規定により、委員以外の関係者に会議への出席を求めたときは、その者に対して萩市職員等の旅費に関する条例(平成17年萩市条例第54号)の規定による旅費支給の例によって旅費を支給することができる。

2 前項の規定により支給する費用のほか、会議の審議又は審査に当たり、委員以外の関係者において鑑定料その他特に必要な経費が生じたときは、その実費を弁償することができる。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、審査会が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

萩市建築審査会条例

平成23年12月16日 条例第29号

(平成28年4月1日施行)