○萩市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成17年3月6日

規則第181号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年萩市条例第239号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(入居者の所得基準)

第2条 条例第5条の規則で定める基準は、次の表の左欄に掲げる入居者の区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。

1 条例第5条第1号に規定する者

158,000円以上

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第7条第1号の規定に基づき山口県知事が定める額以下

2 条例第5条第2号に規定する者(同号アに規定する者を除く。)

158,000円以上487,000円以下

3 条例第5条第2号アに規定する者

487,000円以下

4 条例第5条第3号に規定する者

487,000円以下

(158,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれること。)

(入居申請書)

第3条 条例第7条第1項の入居の申込みは、特定公共賃貸住宅入居申請書(別記第1号様式)により行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票又は住民票記載事項証明書(氏名及び住所の記載のあるもの)の写し

(2) 住宅を必要とする状況を証するに足りる書類

(3) 所得(条例第3条第2号に定める所得をいう。以下同じ。)を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(入居決定通知書)

第4条 条例第7条第2項の通知は、特定公共賃貸住宅入居決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(入居補欠通知書等)

第5条 市長は、条例第9条第1項により入居補欠者を決定したときは、その旨を特定公共賃貸住宅入居補欠通知書(別記第3号様式)により申込者に通知するものとする。

2 市長は、条例第9条第2項により入居補欠者のうちから入居者を決定したときは、その旨を特定公共賃貸住宅入居決定通知書により通知するものとする。

(請書)

第6条 条例第11条第1項第1号の請書は、別記第4号様式によるものとする。

第7条 削除

(入居手続猶予申請等)

第8条 条例第11条第2項の規定により、入居手続延長の手続をしようとするときは、特定公共賃貸住宅入居手続猶予申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対して承認をしたときは、その旨を特定公共賃貸住宅入居手続猶予通知書(別記第8号様式)により申請者に通知するものとする。

(同居の承認申請)

第9条 入居者が条例第12条の承認を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、特定公共賃貸住宅同居承認書(別記第10号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(異動の届出)

第10条 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに特定公共賃貸住宅入居者等異動届(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 同居親族等に異動を生じたとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(住宅使用の承継)

第11条 入居者が条例第13条の承認を受けようとするときは、当該承認の理由となるべき事実の発生後30日以内に特定公共賃貸住宅承継使用承認申請書(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。

(家賃の月額)

第12条 特定公共賃貸住宅の家賃の月額は、別表第1に定めるとおりとする。

(入居者負担額等)

第13条 条例第15条第2項の入居者負担額は、家賃の減額を行おうとする特定公共賃貸住宅ごとに、別表第1に掲げる入居者の所得の区分(以下「所得の区分」という。)に応じて、当該区分に掲げる額とする。

2 条例第16条第2項の減額期間は、毎年10月1日(以下「基準日」という。)から1年の間とする。ただし、新たに特定公共賃貸住宅に入居した者に係る減額期間は、当該入居の日から同日以後最初の基準日の前日までの間とする。

3 前項に規定する基準日から1年を経過した日以降の所得が、別表第1に定める上限額を超える場合については、条例第15条第1項に規定する家賃の減額を行わないものとする。

(家賃減額申請書)

第14条 条例第16条第1項の減額申請書は、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(別記第13号様式)によるものとする。

2 家賃の減額を受けようとする特定公共賃貸住宅の入居者は、毎年7月30日までに減額申請書を市長に提出しなければならない。

(家賃減額決定通知書)

第15条 条例第16条第2項の通知は、特定公共賃貸住宅家賃減額決定通知書(別記第14号様式)により行うものとする。

2 条例第16条第3項に規定する所得の再認定の請求は、特定公共賃貸住宅所得再認定申請書(別記第15号様式)に市長の指定する所得に関する書類を添付して行わなければならない。

3 市長は、前項の請求に基づき、所得の再認定をしたときは、特定公共賃貸住宅入居者負担額変更通知書(別記第16号様式)により当該特定公共賃貸住宅の入居者に通知するものとする。

(使用料納付通知書)

第16条 条例第18条の家賃等の納付は、住宅使用料納付通知書により行わなければならない。

(敷金の徴収)

第17条 市長は、条例第20条第1項の規定により、入居者から3月分の家賃(家賃の減額をする前の家賃)を徴収するものとする。

(敷金の還付手続)

第18条 市長は、条例第20条第2項ただし書の規定により、敷金のうちから未納の家賃等又は損害賠償金を控除して還付するものとする。

(長期不在届)

第19条 条例第26条の規定により、長期不在の届出をしようとするときは、特定公共賃貸住宅を使用しなくなる日の5日前までに特定公共賃貸住宅長期不在届(別記第17号様式)により市長に届け出なければならない。

(用途変更の承認)

第20条 条例第28条ただし書の規定により、用途変更の承認を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅用途変更承認申請書(別記第18号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を特定公共賃貸住宅用途変更承認通知書(別記第19号様式)により申請者に通知するものとする。

(模様替え及び増築の承認申請)

第21条 入居者が条例第29条第1項ただし書の承認を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅増築等承認申請書(別記第20号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において特別な事情があると認めるときは、10平方メートル未満を限度として承認することができる。この場合において、その旨を特定公共賃貸住宅増築等承認通知書(別記第21号様式)により、申請者に通知するものとする。

(明渡届)

第22条 条例第30条第1項の届出は、特定公共賃貸住宅明渡届(別記第22号様式)により行わなければならない。

(住宅管理人)

第23条 条例第31条第2項の住宅管理人は、入居者のうちから市長が適当と認める者を選考して任命するものとする。

2 前項の規定により任命された住宅管理人は、住宅管理人承諾書(別記第23号様式)を市長に提出しなければならない。

3 住宅管理人は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 団地内の火気の取締りに関すること。

(2) 市長からの伝達又は連絡事項等を周知徹底させること。

(3) その他特定公共賃貸住宅の管理上必要な事項に関すること。

(管理人手当)

第24条 市長は、住宅管理人に、管理戸数1戸につき1月当たり120円の管理人手当を交付する。

2 市長は、住宅管理人に、毎年4月分から9月分までの管理人手当を10月に、10月分から翌年3月分までの管理人手当を3月に交付するものとする。

(届出の方法)

第25条 入居者が特定公共賃貸住宅の補修申請その他の届出をしようとするときは、住宅管理人を経由して市長に提出しなければならない。

(明渡請求書)

第26条 条例第32条の請求は、特定公共賃貸住宅明渡請求書(別記第24号様式)により行うものとする。

(駐車場の使用の申込み等)

第27条 入居者は、条例第35条の規定により、駐車場の使用を申し込むときは、特定公共賃貸住宅駐車場使用申請書(別記第25号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第36条第1項の規定による通知は、特定公共賃貸住宅駐車場使用決定書(別記第26号様式)によるものとする。

3 市長は、条例第36条第2項の規定により、駐車場の使用者を決定するときは、申込みをした者の立会いの下に公開抽選により選考するものとする。

(駐車場の使用手続)

第28条 条例第36条第1項の規定により、通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅駐車場使用請書(別記第27号様式)

(2) 特定公共賃貸住宅駐車場使用誓約書(別記第28号様式)

(駐車場の使用料の月額)

第29条 条例第37条第1項に規定する駐車場の使用料の月額は、別表第2のとおりとする。

2 駐車場使用者は、駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅駐車場使用料減免申請書(別記第28号様式の2)又は特定公共賃貸住宅駐車場使用料徴収猶予申請書(別記第28号様式の3)にその理由を証明できる書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、条例第37条第2項の規定により、駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予を認めたときは、特定公共賃貸住宅駐車場使用料減免承認書(別記第28号様式の4)又は特定公共賃貸住宅駐車場使用料徴収猶予承認書(別記第28号様式の5)前項の申請書を提出した駐車場使用者に交付するものとする。

(立入検査の証票)

第30条 条例第42条第3項に規定する身分を示す証票は、特定公共賃貸住宅立入検査員証(別記第29号様式)によるものとする。

(督促)

第31条 条例第19条による督促は、納期限後20日以内に期日を指定して督促状を発行するものとする。

2 前項の督促状に指定する期日は、督促を発する日から起算して10日を経過した日とする。

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成18年9月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第41号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年1月29日規則第3号)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(令和元年5月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第89号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第12条、第13条関係)

名称

家賃の月額

所得の区分

入居者負担額

玉江

50,000円

259,000円以下

40,000円

259,000円を超え350,000円以下

43,000円

350,000円を超え487,000円以下

46,000円

大島第3

45,000円

259,000円以下

30,000円

259,000円を超え350,000円以下

33,000円

350,000円を超え487,000円以下

36,000円

おそ吹原

45,000円

259,000円以下

30,000円

259,000円を超え350,000円以下

33,000円

350,000円を超え487,000円以下

36,000円

50,000円

259,000円以下

34,000円

259,000円を超え350,000円以下

37,000円

350,000円を超え487,000円以下

40,000円

平草

48,000円

259,000円以下

33,000円

259,000円を超え350,000円以下

38,000円

350,000円を超え487,000円以下

43,000円

48,000円

259,000円以下

33,000円

259,000円を超え350,000円以下

38,000円

350,000円を超え487,000円以下

43,000円

48,000円

259,000円以下

33,000円

259,000円を超え350,000円以下

38,000円

350,000円を超え487,000円以下

43,000円

48,000円

259,000円以下

33,000円

259,000円を超え350,000円以下

38,000円

350,000円を超え487,000円以下

43,000円

48,000円

259,000円以下

33,000円

259,000円を超え350,000円以下

38,000円

350,000円を超え487,000円以下

43,000円

角力場

43,000円

259,000円以下

28,000円

259,000円を超え350,000円以下

33,000円

350,000円を超え487,000円以下

38,000円

43,000円

259,000円以下

28,000円

259,000円を超え350,000円以下

33,000円

350,000円を超え487,000円以下

38,000円

43,000円

259,000円以下

28,000円

259,000円を超え350,000円以下

33,000円

350,000円を超え487,000円以下

38,000円

43,000円

259,000円以下

28,000円

259,000円を超え350,000円以下

33,000円

350,000円を超え487,000円以下

38,000円

43,000円

259,000円以下

28,000円

259,000円を超え350,000円以下

33,000円

350,000円を超え487,000円以下

38,000円

別表第2(第29条関係)

対象団地

駐車場区画数

1区画1月使用料

玉江

1

1,000円

おそ吹原

20

1,000円

6

1,000円

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第5号様式 削除

第6号様式 削除

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第14号様式(第15条関係) 第2号様式参照

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萩市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成17年3月6日 規則第181号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成17年3月6日 規則第181号
平成18年9月1日 規則第50号
平成21年4月1日 規則第24号
平成21年4月1日 規則第25号
平成22年3月31日 規則第8号
平成25年7月1日 規則第30号
平成27年12月25日 規則第41号
平成28年1月29日 規則第3号
令和元年5月20日 規則第1号
令和2年4月1日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第89号