○萩市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
平成17年3月6日
規則第181号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年萩市条例第239号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票又は住民票記載事項証明書(氏名及び住所の記載のあるもの)の写し
(2) 住宅を必要とする状況を証するに足りる書類
(3) 所得(条例第3条第2号に定める所得をいう。以下同じ。)を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、条例第9条第2項により入居補欠者のうちから入居者を決定したときは、その旨を特定公共賃貸住宅入居決定通知書により通知するものとする。
(請書)
第6条 条例第11条第1項第1号の請書は、別記第4号様式によるものとする。
第7条 削除
(1) 同居親族等に異動を生じたとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(家賃の月額)
第12条 特定公共賃貸住宅の家賃の月額は、別表第1に定めるとおりとする。
2 条例第16条第2項の減額期間は、毎年10月1日(以下「基準日」という。)から1年の間とする。ただし、新たに特定公共賃貸住宅に入居した者に係る減額期間は、当該入居の日から同日以後最初の基準日の前日までの間とする。
2 家賃の減額を受けようとする特定公共賃貸住宅の入居者は、毎年7月30日までに減額申請書を市長に提出しなければならない。
(使用料納付通知書)
第16条 条例第18条の家賃等の納付は、住宅使用料納付通知書により行わなければならない。
(敷金の徴収)
第17条 市長は、条例第20条第1項の規定により、入居者から3月分の家賃(家賃の減額をする前の家賃)を徴収するものとする。
(敷金の還付手続)
第18条 市長は、条例第20条第2項ただし書の規定により、敷金のうちから未納の家賃等又は損害賠償金を控除して還付するものとする。
(用途変更の承認)
第20条 条例第28条ただし書の規定により、用途変更の承認を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅用途変更承認申請書(別記第18号様式)を市長に提出しなければならない。
(模様替え及び増築の承認申請)
第21条 入居者が条例第29条第1項ただし書の承認を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅増築等承認申請書(別記第20号様式)を市長に提出しなければならない。
(住宅管理人)
第23条 条例第31条第2項の住宅管理人は、入居者のうちから市長が適当と認める者を選考して任命するものとする。
3 住宅管理人は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 団地内の火気の取締りに関すること。
(2) 市長からの伝達又は連絡事項等を周知徹底させること。
(3) その他特定公共賃貸住宅の管理上必要な事項に関すること。
(管理人手当)
第24条 市長は、住宅管理人に、管理戸数1戸につき1月当たり120円の管理人手当を交付する。
2 市長は、住宅管理人に、毎年4月分から9月分までの管理人手当を10月に、10月分から翌年3月分までの管理人手当を3月に交付するものとする。
(届出の方法)
第25条 入居者が特定公共賃貸住宅の補修申請その他の届出をしようとするときは、住宅管理人を経由して市長に提出しなければならない。
3 市長は、条例第36条第2項の規定により、駐車場の使用者を決定するときは、申込みをした者の立会いの下に公開抽選により選考するものとする。
(駐車場の使用手続)
第28条 条例第36条第1項の規定により、通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 特定公共賃貸住宅駐車場使用請書(別記第27号様式)
(2) 特定公共賃貸住宅駐車場使用誓約書(別記第28号様式)
2 駐車場使用者は、駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅駐車場使用料減免申請書(別記第28号様式の2)又は特定公共賃貸住宅駐車場使用料徴収猶予申請書(別記第28号様式の3)にその理由を証明できる書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、条例第37条第2項の規定により、駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予を認めたときは、特定公共賃貸住宅駐車場使用料減免承認書(別記第28号様式の4)又は特定公共賃貸住宅駐車場使用料徴収猶予承認書(別記第28号様式の5)を前項の申請書を提出した駐車場使用者に交付するものとする。
(督促)
第31条 条例第19条による督促は、納期限後20日以内に期日を指定して督促状を発行するものとする。
2 前項の督促状に指定する期日は、督促を発する日から起算して10日を経過した日とする。
(その他)
第32条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成18年9月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第41号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年1月29日規則第3号)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附則(令和元年5月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第89号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第12条、第13条関係)
名称 | 家賃の月額 | 所得の区分 | 入居者負担額 |
玉江 | 50,000円 | 259,000円以下 | 40,000円 |
259,000円を超え350,000円以下 | 43,000円 | ||
350,000円を超え487,000円以下 | 46,000円 | ||
大島第3 | 45,000円 | 259,000円以下 | 30,000円 |
259,000円を超え350,000円以下 | 33,000円 | ||
350,000円を超え487,000円以下 | 36,000円 | ||
おそ吹原 | 45,000円 | 259,000円以下 | 30,000円 |
259,000円を超え350,000円以下 | 33,000円 | ||
350,000円を超え487,000円以下 | 36,000円 | ||
〃 | 50,000円 | 259,000円以下 | 34,000円 |
259,000円を超え350,000円以下 | 37,000円 | ||
350,000円を超え487,000円以下 | 40,000円 | ||
平草 | 48,000円 | 259,000円以下 | 33,000円 |
259,000円を超え350,000円以下 | 38,000円 | ||
350,000円を超え487,000円以下 | 43,000円 | ||
〃 | 48,000円 | 259,000円以下 | 33,000円 |
259,000円を超え350,000円以下 | 38,000円 | ||
350,000円を超え487,000円以下 | 43,000円 | ||
〃 | 48,000円 | 259,000円以下 | 33,000円 |
259,000円を超え350,000円以下 | 38,000円 | ||
350,000円を超え487,000円以下 | 43,000円 | ||
〃 | 48,000円 | 259,000円以下 | 33,000円 |
259,000円を超え350,000円以下 | 38,000円 | ||
350,000円を超え487,000円以下 | 43,000円 | ||
〃 | 48,000円 | 259,000円以下 | 33,000円 |
259,000円を超え350,000円以下 | 38,000円 | ||
350,000円を超え487,000円以下 | 43,000円 | ||
角力場 | 43,000円 | 259,000円以下 | 28,000円 |
259,000円を超え350,000円以下 | 33,000円 | ||
350,000円を超え487,000円以下 | 38,000円 | ||
〃 | 43,000円 | 259,000円以下 | 28,000円 |
259,000円を超え350,000円以下 | 33,000円 | ||
350,000円を超え487,000円以下 | 38,000円 | ||
畑 | 43,000円 | 259,000円以下 | 28,000円 |
259,000円を超え350,000円以下 | 33,000円 | ||
350,000円を超え487,000円以下 | 38,000円 | ||
〃 | 43,000円 | 259,000円以下 | 28,000円 |
259,000円を超え350,000円以下 | 33,000円 | ||
350,000円を超え487,000円以下 | 38,000円 | ||
桜 | 43,000円 | 259,000円以下 | 28,000円 |
259,000円を超え350,000円以下 | 33,000円 | ||
350,000円を超え487,000円以下 | 38,000円 |
別表第2(第29条関係)
対象団地 | 駐車場区画数 | 1区画1月使用料 |
玉江 | 1 | 1,000円 |
おそ吹原 | 20 | 1,000円 |
畑 | 6 | 1,000円 |
第5号様式 削除
第6号様式 削除
第14号様式(第15条関係) 第2号様式参照