○萩市一般住宅条例施行規則

平成17年3月6日

規則第182号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市一般住宅条例(平成17年萩市条例第240号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(萩市営住宅条例施行規則の規定の準用)

第2条 萩市営住宅条例施行規則(平成17年萩市規則第179号)第4条から第11条まで、第13条から第16条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第30条までの規定は、一般住宅の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「一般住宅」と、第9条第2項中「公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第10条の規定」とあるのは「市長の定めるところ」と、第10条第2項中「公営住宅法施行規則第11条の規定」とあるのは「市長の定めるところ」と、第18条中「条例第32条第1項、第37条第1項及び第42条第1項の規定」とあるのは「一般住宅条例第9条第1項及び第13条第1項の規定」と読み替えるものとする。

(駐車場の使用料の月額)

第3条 条例第14条の規定により定める一般住宅の駐車場の使用料の月額は、別表のとおりとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成25年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

駐車場の使用料

対象団地

駐車場区画数

1区画1月使用料

大堤

7

1,000円

萩市一般住宅条例施行規則

平成17年3月6日 規則第182号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成17年3月6日 規則第182号
平成25年3月31日 規則第24号