○萩市改良住宅条例
平成17年3月6日
条例第136号
(趣旨)
第1条 この条例は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)に基づき、改良住宅及び地区施設の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「改良住宅」とは、法第17条の規定により、市が建設する住宅及びその附帯施設をいう。
2 この条例において「地区施設」とは、法第2条第7項に規定する地区施設をいう。
(設置)
第3条 不良住宅が密集する地区の環境の整備改善を図るため、改良住宅及び地区施設を設置する。
(家賃額の決定)
第4条 改良住宅の家賃は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第12条第1項及び公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第4条に規定する算出方法により算出した額の範囲内において、市長が定める。
(使用料)
第5条 地区施設の使用料の額は、市長が定める。
(萩市営住宅条例の規定の準用)
第6条 萩市営住宅条例(平成17年萩市条例第238号)第4条、第5条、第6条(第1項第2号イを除く。)、第7条から第13条まで、第15条から第19条まで、第21条(第2項を除く。)、第22条から第28条まで、第36条、第41条、第42条第1項及び第2項、第55条から第66条まで並びに第68条の規定は、改良住宅及び地区施設の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「改良住宅」と、「共同施設」とあるのは「地区施設」と読み替えるものとする。ただし、同条例第4条、第5条、第6条(第1項第2号イを除く。)、第7条、第9条及び第10条の規定は、法第18条の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合に限る。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市営改良住宅条例(昭和47年萩市条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった家賃、敷金及び附帯施設の使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。
4 施行日の属する年度に係る歳入に対して発した督促手数料の取扱いについては、合併前の条例の例による。
5 施行日前にした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用は、合併前の条例の例による。
附則(平成25年3月28日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月11日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
改良住宅1号 | 萩市大字山田4664番地11 |
改良住宅2号 | 萩市大字山田4608番地 |
改良住宅3号 | 萩市大字山田4672番地4 |
改良住宅4号 | 萩市大字山田4627番地 |
改良住宅5号 | 萩市大字山田4660番地1 |
改良住宅6号 | 萩市大字山田4663番地11 |
改良住宅7号 | 萩市大字山田4663番地11 |
改良住宅8号 | 萩市大字山田4663番地5 |
別表第2(第3条関係)
名称 | 位置 |
共同作業場 | 萩市大字山田4654番地1 |