○萩市改良住宅条例施行規則

平成17年3月6日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市改良住宅条例(平成17年萩市条例第136号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(家賃等の月額)

第2条 条例第4条に規定する家賃の月額は、別表第1のとおりとする。

(地区施設の使用料の月額)

第3条 改良住宅の居住者の共同の福祉又は利便のために設置する地区施設の使用料は、別表第2のとおりとする。

(萩市営住宅条例施行規則の規定の準用)

第4条 萩市営住宅条例施行規則(平成17年萩市規則第179号)第4条から第16条まで、第18条第20条及び第22条から第29条までの規定は、改良住宅及び地区施設の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「改良住宅」と、第18条中「条例第32条第1項、第37条第1項及び第42条第1項」とあるのは「条例第42条第1項」と読み替えるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成18年11月30日規則第59号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月分以降の家賃について適用する。

(平成25年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

改良住宅の家賃

名称

家賃(月額)

改良住宅1号

3,000円

改良住宅2号

3,000円

改良住宅3号

3,000円

改良住宅4号

住宅のみ

3,000円

店舗付

6,600円

改良住宅5号

3,000円

改良住宅6号

3,000円

改良住宅7号

3,000円

改良住宅8号

1階、2階

3,800円

3階

3,600円

備考 改良住宅を月の中途から使用する場合における当該月分の家賃の額は、日割計算の方法により算定する。

別表第2(第3条関係)

地区施設の使用料

名称

位置

使用料(月額)

共同作業場

萩市大字山田4654番地

21,000円

備考 地区施設を月の中途から使用する場合における当該月分の使用料の額は、日割計算の方法により算定する。

萩市改良住宅条例施行規則

平成17年3月6日 規則第98号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成17年3月6日 規則第98号
平成18年11月30日 規則第59号
平成20年4月1日 規則第2号
平成25年3月31日 規則第24号