○萩市改良住宅条例施行規則
平成17年3月6日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市改良住宅条例(平成17年萩市条例第136号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(地区施設の使用料の月額)
第3条 改良住宅の居住者の共同の福祉又は利便のために設置する地区施設の使用料は、別表第2のとおりとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成18年11月30日規則第59号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月分以降の家賃について適用する。
附則(平成25年3月31日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
改良住宅の家賃
名称 | 家賃(月額) | ||
改良住宅1号 | 3,000円 | ||
改良住宅2号 | 3,000円 | ||
改良住宅3号 | 3,000円 | ||
改良住宅4号 | 住宅のみ | 3,000円 | |
店舗付 | 6,600円 | ||
改良住宅5号 | 3,000円 | ||
改良住宅6号 | 3,000円 | ||
改良住宅7号 | 3,000円 | ||
改良住宅8号 | 1階、2階 | 3,800円 | |
3階 | 3,600円 |
備考 改良住宅を月の中途から使用する場合における当該月分の家賃の額は、日割計算の方法により算定する。
別表第2(第3条関係)
地区施設の使用料
名称 | 位置 | 使用料(月額) |
共同作業場 | 萩市大字山田4654番地 | 21,000円 |
備考 地区施設を月の中途から使用する場合における当該月分の使用料の額は、日割計算の方法により算定する。