○萩市公共下水道条例

平成17年3月6日

条例第241号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 排水設備の設置等(第6条―第10条)

第3章 公共下水道の使用(第11条―第22条)

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準(第22条の2―第22条の7)

第5章 雑則(第23条―第31条)

第6章 罰則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道の管理並びに施設の構造及び維持管理の基準について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条から第4条まで 削除

(定義)

第5条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(6) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 排水設備設置義務者 法第10条第1項に該当する者をいう。

(12) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(13) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(14) 使用期 公共下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2月の期間をいい、その始期及び終期は、上下水道事業等の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が別に定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認める場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 mm)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認める場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位 m2)

排水管の内径(単位 mm)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

250以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第7条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講じられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第8条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が別に定めるところにより、申請書に、必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に、その旨を、管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めるときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、排水設備工事検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の工事の実施)

第10条 排水設備等の新設等の工事(管理者が別に定める軽微な工事を除く。)は、管理者が排水設備等の工事について技能を有する者として指定した者の監理の下において行わなければならない。

2 前項に規定する指定について必要な事項は、管理者が別に定める。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。第13条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号及び第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

(機能損傷防止のための除害施設の設置)

第12条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(水質適合のための除害施設の設置)

第13条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目で山口県公害防止条例(昭和47年山口県条例第41号)により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号及び第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

(し尿の排除の制限)

第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者(新たに使用者となった者に係る代表者があるときは、その代表者)は、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

3 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前2項の規定による届出をした者とみなす。

(除害施設の設置等の届出)

第16条 使用者は、除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(代理人の選定)

第17条 排水設備設置義務者又は使用者が市内に居住しない場合又は管理者が必要であると認めるときは、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。代理人を変更したときも同様とする。

(代表者の選定)

第18条 排水設備等を共有する者又は共用する者(以下「排水設備共有者等」という。)は、この条例に定める事項を処理させるため、代表者を選定し、管理者に届け出なければならない。代表者を変更したときも同様とする。

2 代表者は、排水設備共有者等に変更があったときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

3 排水設備共有者等は、共同して、この条例の定める義務を負わなければならない。

(使用料の徴収)

第19条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用期、その使用期における公共下水道の使用について、納入通知書により徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、随時に徴収することができる。

3 使用料の納期は、毎使用期の終期の翌日からその日の属する月の翌月の末日までとする。ただし、前項ただし書の納期は、この限りでない。

(使用料の算定)

第20条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 前項の使用料の額を算定する場合において、毎使用期における各月の排除汚水量は、均等とみなす。

3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、萩市水道給水条例(平成17年萩市条例第290号)第27条の規定による水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 前2号の規定により算定又は認定された水量と公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なる場合は、使用者の申告に基づいて、管理者が改めて認定する。

(使用料算定の特例)

第21条 月の途中において公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合におけるその月分の使用料は、1月分として算定する。2月の途中において汚水の区分に変更があった場合は、その使用日数の多い区分を適用する。

(資料の提出)

第22条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準

(公共下水道の構造の基準)

第22条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める基準は、次条から第22条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第22条の3 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第22条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とするものとする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置が講じられているものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、覆い又はさくの設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられているものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられているものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が別に定める措置が講じられているものとする。

(排水施設の構造の基準)

第22条の4 前条に定めるもののほか、排水施設の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、管理者が別に定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられているものとする。

(3) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられているものとする。

(4) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けるものとする。

(5) ます又はマンホールには、ふた(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができるふた)を設けるものとする。

(処理施設の構造の基準)

第22条の5 第22条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられているものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が別に定める措置が講じられているものとする。

(適用除外)

第22条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第22条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節するものとする。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥だめに砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとする。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じるものとする。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が別に定める措置を講じるものとする。

第5章 雑則

(行為の許可)

第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が別に定める申請書に、次の各号に掲げる図面を添付して、管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第24条 法第24条第1項に規定する軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第25条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 管理者は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額の算定及びその徴収方法については、萩市道路占用料徴収条例(平成17年萩市条例第223号)の規定の例による。

(原状回復)

第26条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者において認めるときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(権利譲渡等の禁止)

第27条 法第24条第1項の行為の許可又は第25条第1項の占用の許可を受けた者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(区域外使用)

第27条の2 公共下水道の処理区域外の者であっても管理運営上支障がなく、特に管理者が必要と認めた者に限り条件を付して下水を排除するために特別に使用を許可することができる。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(手数料の徴収)

第28条 管理者は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき 10,000円

(2) 指定工事店の更新 1件につき 5,000円

(3) 指定工事店証の再交付 1件につき 3,000円

2 前項の手数料は、申請者がその申請の際に納付しなければならない。

3 既納の手数料は、還付しない。

(使用料等の減免)

第29条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、この条例で定める使用料又は占用料を減額し、又は免除することができる。

(督促)

第30条 管理者は、使用料を第19条第3項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による督促状を発した場合においては、当該督促状1通について100円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第31条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

第6章 罰則

(罰則)

第32条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第8条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項の規定する期間内に行わなかった者

(3) 第10条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第11条又は第12条の規定に違反した使用者

(5) 第15条第1項若しくは第2項又は第16条第1項の規定による届出を怠った者

(6) 第22条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第26条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第8条第1項又は第23条の規定による申請書又は書類、第8条第2項第15条又は第16条の規定による届出書、第20条第3項第3号の規定による申告書又は第22条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第33条 偽りその他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、この法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市公共下水道条例(昭和58年萩市条例第23号)又は須佐町公共下水道の設置及び管理に関する条例(平成15年須佐町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料、占用料、手数料、督促手数料及び延滞金の取扱いについては、合併前の条例の例による。

4 施行日の属する年度に係る使用料に対して発した督促手数料の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、合併前の条例の例による。

5 施行日前にした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用は、合併前の条例の例による。

(平成18年3月28日条例第9号)

この条例は、平成18年7月1日から施行し、改正後の萩市公共下水道条例及び萩市集落排水処理施設条例の規定は、この条例の施行の日以後最初に到来する納期に係る使用料から適用する。

(平成19年9月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。(後略)

(平成21年12月14日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請された事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成23年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市公共下水道条例、萩市集落排水処理施設条例及び萩市生活排水処理施設条例(以下「各条例」という。)の規定は、平成23年10月1日以降に到来する終期(各条例に規定する使用期の終期をいう。以下同じ。)に算定する使用料から適用し、同日前に到来する終期に算定する使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(萩市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行日の際、現に設置されている施設のうち、第2条の規定による改正後の萩市公共下水道条例第22条の3から第22条の5までの規定に適合しないもの(その適合しない部分に限る。)については、この規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成25年6月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市公共下水道条例、萩市集落排水処理施設条例及び萩市生活排水処理施設条例(以下「各条例」という。)の規定は、施行日以降に到来する終期(各条例に規定する使用期の終期をいう。以下同じ。)に算定する使用料から適用し、同日前に到来する終期に算定する使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(萩市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第56条の規定による改正後の萩市公共下水道条例別表第2の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である使用料にあっては、当該確定された使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成29年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(萩市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、第4条の規定による改正前の萩市公共下水道条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の萩市公共下水道条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(萩市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第55条の規定による改正後の萩市公共下水道条例別表の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である使用料にあっては、当該確定された使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第20条関係)

区分

使用料(1月につき)

基本水量

基本料金

超過料金(1m3につき)

一般汚水

10m3まで

1,430円

10m3を超え20m3まで

154円

20m3を超え30m3まで

176円

30m3を超え50m3まで

181円50銭

50m3を超え100m3まで

203円50銭

100m3を超えるもの

209円

公衆浴場汚水

10m3まで

1,430円

10m3を超え20m3まで

132円

20m3を超えるもの

77円

温泉汚水

(営業用)

10m3まで

1,430円

10m3を超え20m3まで

132円

20m3を超えるもの

77円

量水器使用料

88円

管理者が設置した量水器 1個につき

萩市公共下水道条例

平成17年3月6日 条例第241号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道/第1節 下水道
沿革情報
平成17年3月6日 条例第241号
平成18年3月28日 条例第9号
平成19年9月28日 条例第31号
平成21年12月14日 条例第33号
平成23年3月28日 条例第12号
平成25年3月28日 条例第9号
平成25年6月28日 条例第29号
平成25年12月19日 条例第37号
平成29年3月10日 条例第1号
平成31年3月28日 条例第9号
令和元年7月10日 条例第2号