○萩市都市下水路条例

平成17年3月6日

条例第242号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市下水路の設置及び管理並びに施設の構造及び維持管理の基準について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市街地における下水を排除するために、法第27条の規定により指定して、都市下水路を設置する。

(定義)

第3条 この条例において「下水」及び「都市下水路」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び同条第5号に規定する都市下水路をいう。

(行為の許可)

第4条 法第29条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書に、次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第5条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第6条 都市下水路の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して都市下水路の敷地又は施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第29条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の占用の許可を受けた事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、前条に定める許可を要しない軽微な変更については、この限りでない。

3 市長は、第1項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

4 市長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、前項の占用料を減額し、又は免除することができる。

5 第3項の占用料の額の算定及びその徴収方法については、萩市道路占用料徴収条例(平成17年萩市条例第223号)の規定の例による。

(原状回復)

第7条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該物件を除去し、都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長において認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 法第29条第1項の行為の許可又は第6条第1項の占用の許可を受けた者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(都市下水路の構造及び維持管理の基準)

第9条 法第28条第2項に規定する条例で定める基準は、次条及び第11条に定めるところによる。

(構造の基準)

第10条 都市下水路の構造の基準については、萩市公共下水道条例(平成17年萩市条例第241号)第22条の3第22条の4及び第22条の6の規定を準用する。

(維持管理の基準)

第11条 都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うものとする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

(2) 第7条第2項の規定による指示に従わなかった者

第14条 偽りその他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市都市下水路条例(平成7年萩市条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった占用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。

4 施行日前にした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用は、合併前の条例の例による。

(平成25年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(萩市都市下水路条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行日の際、現に設置されている施設のうち、第3条の規定による改正後の萩市都市下水路条例第10条の規定に適合しないもの(その適合しない部分に限る。)については、この規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び都市下水路に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

萩市都市下水路条例

平成17年3月6日 条例第242号

(平成25年4月1日施行)