○萩市都市下水路条例施行規則

平成17年3月6日

規則第186号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市都市下水路条例(平成17年萩市条例第242号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可の申請)

第2条 条例第4条に規定する申請書は、物件設置(変更)許可申請書(別記第1号様式)とする。

2 市長は、下水道法(昭和33年法律第79号)第29条第1項に規定する行為を許可したときは、物件設置(変更)許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(占用の許可の申請)

第3条 条例第6条第1項又は第2項に規定する許可を受けようとする者は、占用許可申請書(別記第3号様式)に、次に定める図面及び書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 占用の位置及び付近を表示した図面

(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計仕様書及び図面。ただし、軽易なものに限り、その一部を省略することができる。

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、条例第6条第1項又は第2項に規定する許可をしたときは、占用許可書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(占用の許可の期間)

第4条 占用の期間は、3年以内とする。ただし、公共の用又は公益上必要な事業で特別な事由があると市長が認めるものは、この限りでない。

(占用期間の更新)

第5条 占用許可の期間の満了後、占用を継続しようとする者は、期間満了の1月前までに、改めて条例第6条第1項に規定する許可を受けなければならない。

(占用料の減免)

第6条 条例第6条第4項の規定により占用料を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる者は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に掲げる保護を受けている者

(2) 天災その他の災害を受け、支払能力がないと認めた者

(3) その他市長が特に必要があると認める者

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、占用料減免申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受理したときは、減免の可否を決定し、その結果を占用料減免決定通知書(別記第6号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

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萩市都市下水路条例施行規則

平成17年3月6日 規則第186号

(平成17年3月6日施行)