○萩市生活排水処理施設条例

平成17年3月6日

条例第245号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 生活排水処理施設の設置等(第8条―第10条)

第3章 排水設備の設置等(第11条―第15条)

第4章 生活排水処理施設の使用(第16条―第29条)

第5章 分担金(第30条―第32条)

第6章 雑則(第33条―第43条)

第7章 罰則(第44条―第46条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、生活排水処理施設及び個別排水施設(以下「生活排水処理施設」という。)の維持管理の基準その他必要な事項を定めることにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因するし尿及び雑排水をいう。

(2) 生活排水処理施設 汚水を排除するために設けられる浄化槽、排水きょその他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)又はこれに接続して汚水を処理するために設けられるその他の施設の総体をいう。

(3) 排水設備 汚水を生活排水処理施設に流入させるために必要な排水管、排水きょその他の排水施設をいう。

(4) 使用者 汚水を排除するため、生活排水処理施設を使用する者をいう。

(5) 使用期 生活排水処理施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2月の期間をいい、その始期及び終期は、上下水道事業等の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める。

(6) 住宅所有者等 既に使用している住宅又は事業所の所有者及び建築中若しくは建築しようとする住宅又は事業所の建築主をいう。

(7) 除害施設 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(9) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 前各号に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)で使用する用語の例による。

(処理区域の公示等)

第3条 管理者は、生活排水処理施設により汚水を処理しようとするときは、あらかじめ処理すべき区域(以下「処理区域」という。)を定め、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも同様とする。

(生活排水処理施設の設置等)

第4条 処理区域内の住宅所有者等は、管理者に対し、生活排水処理施設の設置を申請することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

(1) 借地等で土地所有者の承諾が得られない者

(2) 市税の滞納者

2 生活排水処理施設の設置は、管理者が別に定めるところにより管理者が生活排水処理施設の設置について技能を有する者として指定した者の監理の下において行わなければならない。

3 前項の規定により設置された生活排水処理施設の維持管理は、浄化槽法及び水質汚濁防止法の定めるところにより、市が行うものとする。ただし、この業務の目的を効果的に達成するために、維持管理を委託することができる。

4 生活排水処理施設の設置、改築及び構造の技術上の基準については、浄化槽法の規定の例による。

(排水設備の設置等)

第5条 前条の規定により生活排水処理施設の設置が完了した場合は、当該生活排水処理施設の処理区域内の住宅所有者等(以下「排水設備設置義務者」という。)は、次の区分に従って、当該土地に排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 建築物の敷地である土地にあっては、当該建築物の所有者

(2) 建築物の敷地でない土地(次号に規定する土地を除く。)にあっては、当該土地の所有者

(3) 道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあっては、当該公共施設を管理すべき者

2 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕及びその清掃その他の維持は、排水設備設置義務者が行うものとする。

3 第1項の排水設備の設置又は構造の技術上の基準については、法、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)及び萩市公共下水道条例(平成17年萩市条例第241号。以下「下水道条例」という。)の規定の例による。

(排水に関する受忍義務等)

第6条 排水設備設置義務者は、他人の土地を使用しなければ汚水を生活排水処理施設又は排水設備に流入させることが困難であるときは、他人の土地に生活排水処理施設又は排水設備を設置することができる。この場合においては、他人の土地にとって最も損害の少ない場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。

2 前項の規定により他人の土地に生活排水処理施設若しくは排水設備を設置することができる者又は前条第2項の規定により当該排水設備の維持をしなければならない者は、当該排水設備の設置、改築若しくは修繕又は維持をするためやむを得ない必要があるときは、他人の土地を使用することができる。この場合においては、あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

3 前項の規定により他人の土地を使用した者は、当該使用により他人に損失を与えた場合においては、その者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(水洗便所への改造義務等)

第7条 処理区域内においてくみ取便所及び単独処理浄化槽(以下「くみ取便所等」という。)が設けられている建築物を所有する者は、第10条に規定する生活排水処理施設の設置工事完了通知を受けた日から1年以内に、当該くみ取便所等を水洗便所(汚水管が生活排水処理施設に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。

2 管理者は、前項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取便所等を水洗便所に改造すべきことを命じることができる。ただし、当該建築物が近く除去され、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等当該くみ取便所等を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

3 第1項の期限後に同項の違反に係る建築物の所有権を取得した者に対しても前項と同様とする。

4 管理者は、前2項の規定により命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令をしようとする者について聴聞を行わなければならない。ただし、その者が正当な理由なく聴聞に応じないときは、この限りでない。

5 管理者は、くみ取便所等を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあっせん、その改造について利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解の仲介その他の援助に努めるものとする。

第2章 生活排水処理施設の設置等

(生活排水処理施設の申請及び工事計画の作成)

第8条 処理区域内の住宅所有者等が、生活排水処理施設の設置を行おうとするときは、管理者が別に定めるところにより、申請書に必要な書類を添付し、管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により申請があったときは、次に掲げる事項を定める工事計画を策定し、当該申請を行った住宅所有者等(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) その他工事の遂行に必要な事項

3 申請者は、前項の工事計画に異議があるときは、管理者に対し、管理者が別に定めるところにより、変更を求めることができる。

4 申請者は、第1項の工事計画を承認するときは、管理者に対し、管理者が別に定めるところにより、承認書を提出しなければならない。

(用地の無償使用)

第9条 管理者は、前条の規定により設置した生活排水処理施設の用地については、無償で使用し、その期間は、当該施設の用途が存続する間とする。

(設置工事完了の通知)

第10条 管理者は、生活排水処理施設の設置工事を完了したときは、申請者に対し、管理者が別に定めるところにより、その旨を通知しなければならない。

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法)

第11条 排水設備設置義務者は、排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 生活排水処理施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては生活排水処理施設の排水施設(第6条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「排水施設等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては排水施設等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を排水施設等に固着させるときは、生活排水処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が別に定めるものによること。

(生活排水処理施設に直接接続しない排水施設等の新設等)

第12条 排水設備設置義務者は、生活排水処理施設に汚水を流入させるために設ける排水施設等(排水設備を除く。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は排水施設等で汚水を排除すべきものに、雨水は排水施設等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講じられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第13条 排水設備又は前条の排水施設等(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が法及び令の規定に適合するものであることについて、管理者が別に定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請書は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

3 排水設備等の新設等及び構造の技術上の基準については、管理者が別に定める。

(排水設備等の工事の実施)

第14条 排水設備等の新設等の工事(管理者が別に定める軽微な工事を除く。)は、管理者が別に定めるところにより管理者が排水設備等の工事について技能を有する者として指定した者の監理の下において行わなければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第15条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事を完了した日から5日以内に、その旨を管理者が別に定めるところにより管理者に届け出て、その工事が法及び令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が法及び令の規定に適合していると認めるときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、管理者が別に定める検査済証を交付するものとする。

第4章 生活排水処理施設の使用

(除害施設の設置)

第16条 使用者は、下水道条例第10条又は第11条及び水質汚濁防止法第3条に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(し尿の排除の制限)

第17条 使用者は、し尿を生活排水処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(排水設備等からの汚水の排除の制限)

第18条 管理者は、使用者が排水設備等から排除する汚水によって生活排水処理施設を損傷し、若しくはその機能を妨げ、又はそのおそれがあると認めるときは、当該使用者に対し、汚水の排除を制限することができる。

(使用開始等の届出)

第19条 使用者が生活排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、管理者が別に定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者(新たに使用者となった者に係る代表者があるときは、その代表者)は、管理者が別に定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(悪質汚水の排除開始等の届出)

第20条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の8若しくは令第9条の9第1項第3号若しくは第4号若しくは同条第2項各号若しくは水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)に定める基準に適合しない水質の汚水(以下「悪質汚水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質汚水の量及び水質を管理者が別に定めるところにより、管理者に届け出なければならない。その届出に係る悪質汚水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときも同様とする。

(代理人の選定)

第21条 申請者若しくは排水設備設置義務者若しくは使用者が市内に居住しない場合又は管理者が必要であると認めるときは、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を選定し、管理者が別に定めるところにより、管理者に届け出なければならない。代理人を変更したときも同様とする。

(代表者の選定)

第22条 生活排水処理施設又は排水設備等を共有する者又は共用する者(以下「生活排水処理施設等共有者等」という。)は、この条例及び管理者が別に定める事項を処理させるため、代表者を選定し、管理者が別に定めるところにより、管理者に届け出なければならない。代表者を変更したときも同様とする。

2 代表者は、生活排水処理施設等共有者等に変更があったときは、管理者が別に定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

3 生活排水処理施設等共有者等は、共同して、この条例に定める義務を負わなければならない。

(使用料の徴収)

第23条 管理者は、生活排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用期、その使用期における生活排水処理施設の使用について、納入通知書により徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、随時に徴収することができる。

3 使用料の納期は、毎使用期の終期の翌日からその日の属する月の翌月の末日までとする。ただし、前項ただし書の納期については、この限りでない。

(使用料の算定)

第24条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算定した額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 前項の使用料の額を算定する場合において、毎使用期における各月の排除汚水量は均等とみなす。

3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、萩市水道給水条例(平成17年萩市条例第290号)第27条の規定による水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれ使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれ使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 前2号の規定により算定又は認定された水量と生活排水処理施設に排除する汚水の量が著しく異なる場合は、使用者の申告に基づいて、管理者が改めて認定する。

(使用料算定の特例)

第25条 月の途中において生活排水処理施設の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合におけるその月分の使用料は、1月分として算定する。

(電気料金の負担)

第26条 使用者は、生活排水処理施設の使用に係る電気料金を負担しなければならない。

ただし、個別排水施設は、公費負担とする。

(資料の提出)

第27条 管理者は、生活排水処理施設の設置及び維持管理を行うため、又は使用料を算出するために必要な限度において、申請者又は使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(保管義務等)

第28条 生活排水処理施設の申請者、使用者及び生活排水処理施設が設置されている土地について権原を有する者(以下この条において「申請者等」という。)は、この条例に基づき、当該生活排水処理施設を適切に保管し、生活排水処理施設の機能に支障を期さないよう努めなければならない。

2 管理者は、生活排水処理施設が適切に保管されていないと認めるときは、申請者等に対し、適切な保管を行うよう必要な措置等を命じることができる。

3 生活排水処理施設の申請者等は、市が行う生活排水処理施設の保守点検、清掃等の作業が適正に遂行できるよう協力をしなければならない。

(修繕費用等の負担)

第29条 管理者は、申請者及び使用者の責めに帰すべき事由により、生活排水処理施設に修繕の必要が生じたときは、申請者及び使用者は、管理者の指示に従い修繕し、その費用を全額負担しなければならない。

2 申請者の責めに帰すべき事由により、生活排水処理施設の移設又は撤去の必要が生じたときは、申請者は、管理者の指示に従い当該施設を移設し、又は撤去し、その費用を全額負担しなければならない。

第5章 分担金

(分担金)

第30条 管理者は、第10条の規定による通知を受けた申請者(以下「受益者」という。)から生活排水処理施設の設置に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、生活排水処理施設分担金(以下「分担金」という。)を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、受益者が使用者その他の者と協議して、分担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を管理者に届け出た場合は、その者を受益者とみなす。

3 分担金の額は、別表第2に定める額とする。

4 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

5 分担金は、一括徴収するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第31条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は権利等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(受益者変更があった場合の分担金の取扱い)

第32条 第30条第1項又は第2項及び前条の受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、分担金が当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

第6章 雑則

(既存の浄化槽の寄附及び維持管理)

第33条 第3条に規定する処理区域内の既存の浄化槽の設置者は、当該浄化槽で一定の要件を満たしたものについては、これを市に寄附することができる。この場合、当該浄化槽の設置者は、管理者が別に定めるところにより、寄附申込書を提出し、管理者の承認を受けなければならない。

2 市は、前項の規定により浄化槽の寄附を受けたときは、当該浄化槽の維持管理を行うものとする。

(手数料の徴収)

第34条 管理者は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき 10,000円

(2) 指定工事店の更新 1件につき 5,000円

(3) 指定工事店証の再交付 1件につき 3,000円

2 前項の手数料は、申請者がその申請の際に納付しなければならない。

3 既納の手数料は、還付しない。

(使用料及び分担金の減免)

第35条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、この条例で定める使用料及び分担金を減額し、又は免除することができる。

(権利義務の承継)

第36条 第32条の規定によるもののほか、生活排水処理施設が設置された建築物又は土地の所有者(以下この条において「建築物等の所有者」という。)の変更があったときは、新たに建築物等の所有者となった者が、従前の建築物等の所有者の権利及び義務を承継するものとする。

(督促)

第37条 管理者は、使用料については第23条第3項に規定する納期限及び分担金については第30条第4項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による督促状を発した場合においては、当該督促状1通について100円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(延滞金)

第38条 管理者は、分担金について前条の規定による督促をした場合は、当該分担金の納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から起算して1月を経過するまでの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 管理者は、やむを得ない事由があると認める場合においては、前項に規定する延滞金を減免することができる。

(生活排水処理施設の使用の停止)

第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その理由の継続する間生活排水処理施設の使用を停止することができる。

(1) 使用者がこの条例に定める使用料を期限内に納入しないとき。

(2) 生活排水処理施設に粗大物が混入するおそれがある場合について、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(3) 使用料の徴収を免れようとして、偽りその他不正の行為をしたとき。

(無断接続に対する措置)

第40条 管理者は、無断で排水設備を生活排水処理施設に接続した者については、期限を定め排水設備の撤去を命じることができる。

(排水設備の切離し)

第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、生活排水処理施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 排水設備の所有者が90日以上所在が不明で、かつ、使用者がいないとき。

(2) 排水設備が使用休止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。

2 前項の規定により排水設備を切り離した後に再び排水設備を接続する場合は、その接続に要する費用は、使用者の負担とする。

(生活排水処理施設付近での掘削)

第42条 生活排水処理施設の付近において掘削工事を行おうとする者は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の掘削工事を行おうとする者に対し、生活排水処理施設の機能及び構造を保全するために必要な限度において措置を命じることができる。

(委任)

第43条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

第7章 罰則

第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第2項の規定に違反して生活排水処理施設の設置等の工事を実施した者

(2) 第13条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 第14条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第15条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第16条の規定に違反した使用者

(6) 第19条又は第20条の規定による届出を怠った者

(7) 第27条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第28条第2項の規定による命令に従わなかった者又は同条第3項の規定による協力をしなかった者

(9) 第29条の規定による指示に従わなかった者

(10) 第8条若しくは第13条第1項の規定による申請書若しくは書類、第13条第2項第19条第20条若しくは第32条の規定による届出書、第24条第3項第3号の規定による申告書、第27条の規定による資料又は第33条の規定による申込書で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者、資料の提出者又は申込者

第45条 偽りその他不正の行為により使用料又は分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第46条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市生活排水処理施設条例(平成15年萩市条例第25号)、田万川町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成9年田万川町条例第30号)、むつみ村農業集落排水施設設置に関する条例(平成6年むつみ村条例第9号)、むつみ村農業集落排水施設の管理に関する条例(平成9年むつみ村条例第11号)又はむつみ村個別排水事業分担金徴収条例(平成12年むつみ村条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料、手数料、分担金又は延滞金の取扱いについては、合併前の条例の例による。

4 施行日の属する年度に係る使用料及び分担金に対して発した督促手数料及び延滞金の取扱い又は使用料算定の際の端数処理については、この条例の規定にかかわらず、合併前の条例の例による。

5 施行日前にした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。

(平成21年12月14日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請された事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成23年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市公共下水道条例、萩市集落排水処理施設条例及び萩市生活排水処理施設条例(以下「各条例」という。)の規定は、平成23年10月1日以降に到来する終期(各条例に規定する使用期の終期をいう。以下同じ。)に算定する使用料から適用し、同日前に到来する終期に算定する使用料については、なお従前の例による。

(平成25年6月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市公共下水道条例、萩市集落排水処理施設条例及び萩市生活排水処理施設条例(以下「各条例」という。)の規定は、施行日以降に到来する終期(各条例に規定する使用期の終期をいう。以下同じ。)に算定する使用料から適用し、同日前に到来する終期に算定する使用料については、なお従前の例による。

(平成25年9月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(延滞金の割合等の特例)

4 当分の間、第5条の規定による改正後の萩市公共下水道事業受益者負担に関する条例第12条、第6条の規定による改正後の萩市集落排水処理施設条例第38条及び第7条の規定による改正後の萩市生活排水処理施設条例第38条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(萩市生活排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第58条の規定による改正後の萩市生活排水処理施設条例別表第1の規定にかかわらず、施行日前から継続している生活排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である使用料にあっては、当該確定された使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

8 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成30年3月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(萩市生活排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行日前に第2条の規定による改正前の萩市生活排水処理施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の萩市生活排水処理施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(萩市生活排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第57条の規定による改正後の萩市生活排水処理施設条例別表第1の規定にかかわらず、施行日前から継続している生活排水処理施設の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である使用料にあっては、当該確定された使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

9 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月17日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市督促及び延滞金等に関する条例附則第4項、萩市後期高齢者医療に関する条例附則第2条並びに延滞金の割合等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例附則第3項及び第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表第1(第24条関係)

区分

使用料(1月につき)

基本水量

基本料金

超過料金(1m3につき)

一般汚水

10m3まで

1,430円

10m3を超え20m3まで

154円

20m3を超え30m3まで

176円

30m3を超え50m3まで

181円50銭

50m3を超え100m3まで

203円50銭

100m3を超えるもの

209円

量水器使用料

88円

管理者が設置した量水器 1個につき

別表第2(第30条関係)

1 生活排水処理施設分担金

設置に要した費用の10分の1に相当する額

2 個別排水施設分担金

事業に要する費用の10分の1に相当する額を総使用戸数で除した額又は15万円を限度とする額のいずれか低い額

萩市生活排水処理施設条例

平成17年3月6日 条例第245号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道/第2節 排水処理
沿革情報
平成17年3月6日 条例第245号
平成21年12月14日 条例第33号
平成23年3月28日 条例第12号
平成25年6月28日 条例第29号
平成25年9月26日 条例第32号
平成25年12月19日 条例第37号
平成30年3月26日 条例第21号
平成31年3月28日 条例第9号
令和元年7月10日 条例第2号
令和2年12月17日 条例第37号