○萩市地域防災計画に基づく民間組織団体の活用に関する規程

平成17年3月6日

訓令第47号

(目的)

第1条 この規程は、萩市地域防災計画に基づき、民間組織団体を活用して、水災その他の災害に対し、人的及び物的被害を最少限度に防止することを目的とする。

(出動要請)

第2条 災害対策本部長(萩市災害対策本部条例(平成17年萩市条例第247号)に定める災害対策本部長をいう。以下「本部長」という。)は、災害の発生のおそれがあると認める場合又は災害が発生したときは、民間組織団体の代表者に対して、協力出動を要請することができる。

(自主的出動)

第3条 民間組織団体において状況上緊急やむを得ず出動したときは、出動後直ちに出動人員、災害の状況等必要な事項を報告し、本部長の指示を受けなければならない。

(資器材の提供)

第4条 防災作業に必要な資器材は、要請者から提供するものとし、緊急を要する場合には協力者側において応急調達するものとする。この場合、資器材については要請者が現物若しくはその代価を補給又は補償する。

2 前条による出動者に対する手当は、原則として支給しない。ただし、第2条の規定により出動したときは、予算の範囲内で支給することができる。

(災害補償)

第5条 要請により、防災作業に従事中死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合においては、市の定める基準によって、その者又はその遺族若しくは被扶養者に対し、これらの原因によって受ける損害を補償するものとする。

この訓令は、平成17年3月6日から施行する。

萩市地域防災計画に基づく民間組織団体の活用に関する規程

平成17年3月6日 訓令第47号

(平成17年3月6日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成17年3月6日 訓令第47号