○萩市デジタル防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年2月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市デジタル防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成31年萩市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(放送業務)

第2条 萩市デジタル防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)は、次に掲げる放送業務を行う。

(1) 定時放送(条例第3条各号に掲げる情報について、毎日、別に定める時間に放送するものをいう。)

(2) 臨時放送(条例第3条各号に掲げる情報について、市長が必要があると認めるときに放送するもので、定時放送以外のものをいう。)

(放送の許可)

第3条 条例第4条の規定により、無線施設を利用して前条の定時放送又は臨時放送を行おうとする者は、萩市デジタル防災行政無線施設放送許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、臨時放送のうち、非常時に放送するものについては、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る放送内容等が適当であると認めたときは、当該申請者に萩市デジタル防災行政無線施設放送許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(受信設備の貸与)

第4条 条例第5条第2項の規定により、無線施設の放送を受信するための戸別受信機(以下「受信設備」という。)の無償貸与を受けようとする者は、萩市デジタル防災行政無線受信設備借受申込書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあった場合において、当該申込みが適当であると認めるときは、受信設備を無償貸与するものとする。

3 市長は、受信設備の無償貸与を行ったときは、その旨を戸別受信機台帳(別記第4号様式)に記録するものとする。

4 受信設備は、1の施設等(条例別表に掲げる施設等をいう。)につき1台を限り無償貸与する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(受信設備の増設、移設及び廃止)

第5条 条例第7条第1項の申請は、萩市デジタル防災行政無線施設受信設備増設・移設・廃止届(別記第5号様式)により行うものとする。

(損傷等の報告)

第6条 第4条第2項の規定により受信設備の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、当該受信設備に異常を発見したとき又は当該受信設備を損傷し、又は滅失したときは、萩市デジタル防災行政無線施設受信設備損傷・滅失等報告書(別記第6号様式)により、直ちに市長に報告しなければならない。ただし、異常の発見にあっては、口頭による報告に代えることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条に規定する受信設備の貸与に関し必要な申請その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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萩市デジタル防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年2月1日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)