○萩市デジタル防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成31年2月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市デジタル防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成31年萩市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(放送業務)
第2条 萩市デジタル防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)は、次に掲げる放送業務を行う。
(1) 定時放送(条例第3条各号に掲げる情報について、毎日、別に定める時間に放送するものをいう。)
(2) 臨時放送(条例第3条各号に掲げる情報について、市長が必要があると認めるときに放送するもので、定時放送以外のものをいう。)
2 市長は、前項の申込みがあった場合において、当該申込みが適当であると認めるときは、受信設備を無償貸与するものとする。
3 市長は、受信設備の無償貸与を行ったときは、その旨を戸別受信機台帳(別記第4号様式)に記録するものとする。
4 受信設備は、1の施設等(条例別表に掲げる施設等をいう。)につき1台を限り無償貸与する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第4条に規定する受信設備の貸与に関し必要な申請その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。