○はしご付消防自動車の出動計画
平成22年4月1日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この計画は、萩市火災出動計画(平成22年萩市消防本部訓令第1号)に定めるもののほか、火災等の災害発生時にはしご付消防自動車(以下「はしご車」という。)の出動を必要とする場合の運用について、必要な事項を定めるものとする。
(出動)
第2条 署長又は当直責任者は、次の場合にはしご車を出動させるものとする。
(1) 高さ15メートル以上の建築物から火災等の災害発生通報を受信した場合
(2) 火災等の災害発生通報を受信の際、明らかにはしご車の出動が必要と認められる場合
(3) 火災等の災害発生現場の現場責任者から出動要請があった場合
2 前項の場合を除き、はしご車は、原則として通常の火災等の発生時には第1出動をしないものとする。
(活動)
第3条 はしご車の活動は、救助、進入及び消火等のすべてを対象とし、署長又は現場指揮者は、はしご車の活動を必要とする具体的な理由が認められるときには、適宜活動を命令するものとする。
(隊員)
第4条 はしご車を出動させて活動する場合の隊員は、原則として訓練等によりはしご車の取扱いに熟練した隊員とし、署長又は当直責任者は、隊員の編成等についてあらかじめ所属職員に徹底しておくものとする。
附則
この計画は、平成22年4月1日から施行し、平成17年3月6日から適用する。