○はしご付消防自動車の点検管理規程

平成22年4月1日

消防本部訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、萩市消防用自動車管理規程(平成22年萩市消防本部訓令第3号)に定めるもののほか、はしご付消防自動車(以下「はしご車」という。)の点検管理について必要な事項を定め、はしご車の維持管理に万全を期すことを目的とする。

(総括点検管理責任者)

第2条 消防署に総括点検管理責任者を置く。

2 総括点検管理責任者は、消防署長をもって充てる。

3 総括点検管理責任者は、点検管理に関する事務を総括するとともに、点検管理責任者及び点検管理者を監督指導する。

4 総括点検管理責任者は、はしご車の維持管理について総括し、常に安全にはしご車が使用できるよう努めなければならない。

(点検管理責任者)

第3条 消防署に点検管理責任者を置く。

2 点検管理責任者は、小隊長をもって充てる。

3 点検管理責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 点検に関すること。

(2) 点検教育に関すること。

(3) 点検記録等の整備に関すること。

4 点検管理責任者は、はしご車の点検管理推進者として、この規程の定めるところに従い職務を遂行しなければならない。

(点検管理者)

第4条 消防署に点検管理者を置く。

2 点検管理者は、救助隊長をもって充てる。

3 点検管理者は、総括点検管理責任者及び点検管理責任者の指示を受け、点検に関する事務を行わなければならない。

4 点検管理者は、点検時においては常に隊員の点検状況等を把握し、点検時における隊員の安全管理にも努めなければならない。

(隊員の責務)

第5条 隊員は常に点検について総括点検管理責任者、点検管理責任者及び点検管理者等の指示に従うほか、自己安全管理にも努めなければならない。

(点検管理の実施)

第6条 点検管理者又は点検管理責任者の指名する者は、毎日1回以上はしご車点検細則に基づき運行前点検表(別記第1号様式)により、点検を実施しなければならない。

2 点検管理者は、毎月1回以上はしご車点検細則に基づき月例点検表(別記第2号様式)により、点検を実施しなければならない。

3 点検管理者は、年1回はしご車点検細則に基づき年次点検を実施しなければならない。

4 点検管理者又は点検管理責任者は、それぞれ点検管理者又は点検管理責任者が必要に応じ指示したときは、点検を実施しなければならない。

(点検結果報告及び記録)

第7条 点検管理者は、次の各号に掲げる点検を実施したときは点検結果を整理し、総括点検管理責任者に報告しなければならない。

(1) 前条第2項から第4項までの点検を実施したとき。

(2) その他はしご車に異常が認められたとき。

2 点検結果記録等の文書の保存期間は、10年間とする。

この訓令は、平成22年4月1日から施行し、平成17年3月6日から適用する。

画像

画像画像画像画像

はしご付消防自動車の点検管理規程

平成22年4月1日 消防本部訓令第4号

(平成22年4月1日施行)