○萩市火災予防条例施行規則
平成17年3月6日
規則第201号
(趣旨)
第1条 萩市火災予防条例(平成17年萩市条例第255号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項については、この規則の定めるところによる。
(必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するもの)
第2条 条例第3条第2項第3号、第18条第1項第9号及び第27条第1項第13号の規定に基づき、必要な知識及び技能を有する者を次のように指定する。
ア 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
(ア) 石油燃焼機器の点検整備に関する知識及び技能の審査・証明事業認定規程(平成4年消防庁告示第1号)第2条の規定に基づく認定を受けて財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う審査・証明事業により石油機器技術管理士の称号を付与されている者
(イ) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許、2級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第7条第2項、第12条及び第13条において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)
イ 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
(ア) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(イ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
ア 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
ウ 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第19条第2項及び第3項において条例第18条第1項第9号を準用する場合に限る。)
エ 社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第20条第2項及び第4項において条例第18条第1項第9号を準用する場合に限る。)
オ 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第21条第2項において条例第18条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(3) 条例第27条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該器具の点検及び整備について、これと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
石油燃焼機器の点検整備に関する知識及び技術の審査・証明事業認定規程第2条の規定に基づく認定を受けて財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う審査・証明事業により石油機器技術管理士の称号を付与されている者
(消防長が指定する避雷設備の規格)
第3条 条例第23条第1項の規定による避雷設備の規格は、JIS A4201―2003(建築物等の避雷設備(避雷針))とする。
(標識等)
第4条 条例第18条第1項第5号(条例第13条の2第1項及び第3項、第18条第3項、第18条の2第1項、第19条第2項及び第20条第2項の規定において準用する場合を含む。)、第24条第3号、第33条第2項及び第4項、第42条第2項第1号(第51条第3項の規定において準用する場合を含む。)、第52条第2項第1号及び第59条第4号の規定によりそれぞれ設ける標識は、別表第1のとおりとする。
2 条例第42条第2項第1号(第51条第3項の規定において準用する場合を含む。)及び第52条第2項第1号の規定により標識を設けるときは、危険物又は指定可燃物の性状に応じ、それぞれ次の表に掲げる事項を記載した掲示板を併置するものとし、その型式は、別表第2のとおりとする。
危険物、指定可燃物の種類 | 防火上の記載事項 |
第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(令第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。以下同じ。) | 注水行為を厳に禁止する旨 |
第2類の危険物(引火性固体を除く。)又は指定可燃物のうち綿花類 | 火気の使用に注意を要する旨 |
第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。以下同じ。)、第4類の危険物又は第5類の危険物、並びに指定可燃物のうち可燃性液体類 | 火気の使用を厳に禁止する旨 |
2 条例第33条第1項ただし書の規定により、火気使用等の承認を受けようとする者は、あらかじめ裸火等使用承認申請書(別記第2号様式)を提出し、消防長の承認を受けるものとする。
(消防長が定める大規模な屋外催しの要件)
第5条の2 条例第62条の2第1項の規定により、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 萩市消防本部管内で開催される催しで、主催者が出店を認める露店等が50店舗以上のもの
(2) その他消防長が火災予防上必要と認めるもの
(指定催しの指定通知及び公示)
第5条の3 条例第62条の2第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(別記第2号様式の2)によるものとする。
2 条例第62条の2第3項の規定により公示する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 指定催しの名称及び開催場所
(2) 指定催しの開催期間
(3) その他消防長が必要と認める事項
(指定催しにおける火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第5条の4 条例第62条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、当該計画書に火災予防上必要な業務に関する計画提出書(別記第2号様式の3)を添えて行うものとする。
(火を使用する設備等の設置の届出)
第7条 条例第64条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、次に掲げるところによる。
(1) 炉・厨房施設・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生じる設備・放電加工機設置届出書(別記第4号様式)
(2) 燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書(別記第5号様式)
(3) ネオン管灯設備設置届出書(別記第6号様式)
(4) 水素ガスを充てんする気球設置届出書(別記第7号様式)
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第8条 条例第65条の規定による火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等の届出は、次に掲げるところによる。
(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(別記第8号様式)
(2) 煙火打上げ(仕掛け)の届出書(別記第9号様式)
(3) 催物を開催するときの届出書(別記第10号様式)
(4) 水道の断水又は減水するときの届出書(別記第11号様式)
(5) 道路工事をするときの届出書(別記第12号様式)
(6) 露店等開設届出書(別記第12号様式の2)
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、変更の届出にあっては、変更する事項以外の図書の添付を省略することができる。
(1) 指定洞道等の経路、出入口及び換気口等の位置を記載した経路概略図
(2) 指定洞道等の内部に敷設されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他主要な設備の概要書
(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次の安全対策を記載した図書
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等の出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難及び消防隊への提供に関すること。
エ 職員及び作業員の教育訓練に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
3 条例第66条第2項に規定する重要な変更とは、消防長が指定する洞道等の経路の変更、出入口又は換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施その他安全管理対策等の大幅な変更とする。
2 前項の申請があったときは、当該タンクの検査を行い、条例第44条第2項第1号、第45条第2項第4号及び第46条第2項第2号に定める技術上の基準に適合していると認めたときは、タンク検査済証(別記第17号様式)を交付するものとする。
(届出等の提出部数及び手続)
第12条 この規則に定める申請書又は届出の提出部数は、2部とする。
2 消防長は、前項の申請書又は届出が提出されたときは、必要な調査を行い、支障がないと認めるときは、副本を申請者又は届出者に交付するものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第13条 条例第69条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(急速充電設備における消防長が認める延焼を防止するための措置)
第15条 条例第18条の2第1項第1号に規定する消防長が認める延焼を防止するための措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 筐体は、不燃の金属材料で、厚さが鋼板で2.3ミリメートル以上(ステンレス鋼板にあっては2.0ミリメートル以上)であること。
(2) 安全装置が設置されていること。
(3) 筐体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量(電装基板等の可燃物の量をいう。)が122キログラム以下であること。
(4) 蓄電池が内蔵されていないこと。
(5) 太陽光発電設備が接続されていないこと。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の萩地区広域市町村圏組合火災予防条例施行規則(平成12年萩地区広域市町村圏組合規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日規則第231号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第3条、第4条、第10条及び第11条第2項の改正規定は、同年12月1日から施行する。
附則(平成24年12月1日規則第52号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年7月2日規則第31号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成29年1月4日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月2日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第42号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月10日規則第31号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
標識の種類 | 標識図寸法 | 色 |
燃料電池発電設備 | 地色 白色 文字 黒色 | |
変電設備 | 地色 白色 文字 黒色 | |
急速充電設備 | 地色 白色 文字 黒色 | |
発電設備 | 地色 白色 文字 黒色 | |
蓄電池設備 | 地色 白色 文字 黒色 | |
水素ガスを充てんする気球を掲揚又はけい留する場所への立入禁止の標示の標識 | 地色 赤色 文字 白色 | |
禁煙の標識 | 地色 赤色 文字 白色 | |
火気厳禁の標識 | 地色 赤色 文字 白色 | |
危険物品持込み厳禁の標識 | 地色 赤色 文字 白色 | |
喫煙所の標識 | 地色 白色 文字 黒色 | |
危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識 | 地色 白色 文字 黒色 | |
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識 | 地色 白色 文字 黒色 | |
定員の表示板 | 表 裏 | 地色 白色 文字 黒色 |
満員札 | 地色 赤色 文字 白色 |
備考
1 横又は縦様式とすること。
2 単位はセンチメートル
別表第2(第4条関係)
掲示板の種類 | 掲示板図寸法 | 色 |
危険物の類、品名、最大数量等を掲示した掲示板 | 地色 白色(*注) 文字 黒色 | |
指定可燃物の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | 地色 白色(*注) 文字 黒色 | |
注水行為を厳に禁止する旨の掲示板 | 地色 青色(*注) 文字 白色 | |
火気の使用に注意を要する旨の掲示板 | 地色 赤色(*注) 文字 白色 | |
火気の使用を厳に禁止する旨の掲示板 | 地色 赤色(*注) 文字 白色 |
備考
1 横又は縦様式とすること。
2 単位はセンチメートル
3 (*注) 危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号及び第5号の例によること。