○露店等の火災予防に関する指導規程
平成26年8月1日
消防本部訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、萩市火災予防条例(以下「条例」という。)に定めるもののほか、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して対象火気器具等を使用する露店等の火災予防に関する指導について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 多数の者の集合する催し 広告等により、広く一般客に来場及びその収益を期待する催しをいう。
(2) 露店等 屋外における祭礼又は各種団体等が主催する催しにおいて、露店、屋台店その他これらに類する店を開設し、物品等を販売又は提供するものをいう。
(3) 対象火気器具等 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)第18条に掲げる器具をいう。
(4) 携帯発電機 容易に移動できる構造の発電機で、液体燃料又は気体燃料を使用するものをいう。
(5) 主催者 露店等が開設される祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しを主催する者をいう。
(6) 露店等の関係者 露店等の開設者及び従事者をいう。
(届出)
第3条 条例第65条第6号に規定するもののほか、対象火気器具等を使用する露店等を開設しようとするときは、主催者又は露店等の関係者に対し、消防長は、萩市火災予防条例施行規則第8条第6号に規定する露店等開設届出書(以下「開設届」という。)を届出するように指導するものとする。
2 この規程に基づく届出は、露店等が定期的に開設される場合にあっても、開設する都度届け出るように指導するものとする。
3 対象火気器具等を使用する露店等が開設される場合は、次に掲げる事項について、図面等により確認するものとする。
(1) 対象火気器具等を使用する露店等の数及び位置
(2) 対象火気器具等の種類及び数量
(3) 携帯発電機の種類及び数量
(4) 燃料の種類、保有量及び保管場所
(5) 電気の使用の有無
(6) 自主防火管理体制
4 開設届は、2通提出するものとし、消防長は開設届の提出があったときは、その1通に届出済印を押印するとともに、露店開設自主点検表(別記第1号様式。以下「自主点検表」という。)を添付して届出者に返却するものとする。
(開設場所)
第4条 次に掲げる場所には、露店等を開設しないよう指導するものとする。
(1) 消火栓、防火水槽の投入口若しくは採水口又は消防用機械器具庫の出入口から5m以内
(2) 消防自動車等の進入路等の付近
(3) 防火対象物からの避難に支障を及ぼすおそれのある場所
2 必要と認める場合、対象火気器具等を使用する露店等の関係者を対象に、火災予防のための講習を実施するものとする。
(自主防火管理体制)
第6条 開設届の届出者に対し、露店等の開設時における自主防火管理体制の確保のために、次に掲げる事項について指導するものとする。
(1) 露店等の関係者に対し、消火器の取扱方法等を徹底すること。
(2) 各露店等における火気及び危険物の保管並びに取扱状況が適正であることを確認すること。
(3) 火災等が発生した場合における消火、通報、避難誘導等の担当者を事前に決めておくこと。
(消火準備)
第7条 対象火気器具等を使用する露店等には、消火器を1個以上設けるよう指導するものとする。ただし、露店等の総数が50店舗未満の場合は、対象火気器具等を使用する各露店等の各部分から歩行距離20メートル内に消火器を1個以上設ける共同使用を妨げないこととする。
2 消火器の規格は、消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)第1条の2第1号に規定するもので、能力単位の合計がA火災1単位かつB火災3単位以上保有する消火器とすること。
3 消火器はあらかじめ点検し、腐食しているもの、安全栓が抜けているもの及び古くなったものについては取り替えるよう指導するものとする。
(対象火気器具等)
第8条 対象火気器具等を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。
(1) 対象火気器具等の近くには、可燃性の物品を置かないこと。
(2) 対象火気器具等を設置する架台は、容易に転倒しない構造で不燃性のものを使用するか又は不燃性のもので覆うこと。
(3) 対象火気器具等の取扱説明書をよく読み、取扱説明書の記載内容に基づき使用すること。
(液化石油ガス)
第9条 液化石油ガス(以下「LPガス」という。)を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。
(1) LPガスボンベ(以下「ボンベ」という。)は、直射日光及び火気等の近くを避け、常に摂氏40度以下に保つようにすること。
(2) ボンベは、絶対に横置きにしないこと。
(3) ボンベは、倒れないよう固定し、人がみだりに近づかない安全な場所に置くこと。
(4) ボンベは、1日の営業に必要な本数のみ準備し、1本当たりの容量は50キログラム未満とすること。
(5) LPガスを使用する器具及びゴム製のホースは、LPガス専用のものを使用すること。
(6) ゴム製のホースは、ガス漏れがないか点検し、古くなったもの及びひび割れのあるものは使用しないこと。
(7) ゴム製のホースは、適正な長さで取り付け、ゴム製のホースと火を使用する器具の取付部分は、ホースバンドその他これに類するもので締め付けること。
(8) ゴム製のホースは、2本以上接続しないこと。
(9) 1本のボンベから2以上の機器に分岐してLPガスを供給しないこと。ただし、分岐したものごとに過流出防止機能付開閉弁を設ける場合はこの限りでない。
(10) LPガスは、空気より重いため、屋外であってもガス漏れには十分注意すること。
(カセットこんろ)
第10条 カセットこんろを使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。
(1) カセットボンベの装着部分を覆う調理器具は、カセットボンベが過熱され、爆発するおそれがあるので使用しないこと。
(2) カセットボンベは、カセットこんろに表示されているとおり、正しく装着すること。
(3) カセットボンベは、直射日光及び火気等の近くを避け、温度が上昇しないように保管すること。
(まき、炭等)
第11条 まき、炭等を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。
(1) 開設中は火気付近を常に整理整頓し、みだりにそばを離れないこと。
(2) 終了後の残火及び取灰の後始末は完全に行い、取灰などをみだりに捨てないこと。
(電気器具)
第12条 電気器具を使用する露店等に対しては、携帯発電機を使用しないよう指導するものとする。ただし、やむを得ない場合にあっては、ガソリン以外の燃料を使用する携帯発電機を使用するよう指導するものとする。
2 電気器具を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。
(1) たこ足配線を避け、電気配線の許容電流を守ること。
(2) コンセントの接続部分及び電気配線に、照明器具等の荷重が掛からないようにすること。
(3) 電気器具、コンセント等を雨水等の水が掛かるおそれのある場所に設ける場合は、防水性能を有するものを使用すること。
(携帯発電機)
第13条 携帯発電機を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。
(1) 事前に燃料を十分に給油し、露店等の開設後に、給油の必要がないようにすること。
(2) 可燃性ガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること。
(3) 安定した平らな場所で使用すること。
(4) 雨などの水が掛かる場所で使用しないこと。
(5) 燃料漏れがないことを確認した後に使用すること。
(6) 携帯発電機の排気が、携行缶、ボンベ及び可燃性の物品に当たらないようにすること。
(7) 携帯発電機を稼働したまま給油又は移動させないこと。
(8) 給油が必要となったときは、風通しが良く、可燃性蒸気が滞留するおそれのない場所で、周囲に人がいないこと及び火気の使用がないことを確認したうえで、給油すること。
(9) 燃料を給油するときは、こぼさないように注意すること。
(10) 燃料がこぼれたときは、きれいに拭き取り、乾かしてから使用すること。
(11) 取扱説明書をよく読み、取扱説明書の記載内容に基づき使用すること。
(危険物容器)
第14条 危険物を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。
(1) 危険物の保管は、指定数量の5分の1未満の必要最小限の量とすること。
(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、消防法令に適合した容器を用いること。
(3) 携行缶のキャップを開ける前には、圧力弁等を操作して圧力を抜くこと。
(4) 危険物容器は、直射日光及び火気等の近くを避け、温度が上昇しないように保管すること。
(がん具用煙火)
第15条 がん具用煙火を販売する露店等に対しては、たばこ等の火で容易に花火に着火するおそれのある場合、蓋のある不燃性の容器等に入れるか、防炎処理をした覆いをするよう指導するものとする。
(暖房器具)
第16条 暖房器具を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。
(1) 暖房器具と可燃物との距離を十分に保つこと。
(2) 暖房器具をつけたまま、その場を離れないこと。
(3) 燃料を給油するときは、必ず暖房器具の火を消してから行うこと。
(放火防止対策等)
第17条 2日以上連続して露店等が開設されるときは、次に掲げる事項について指導するものとする。
(1) 夜間等で無人となるときは、ボンベその他の燃料を設置したままにしないこと。
(2) 可燃物の持ち帰り、定期的なパトロール、防炎品の使用等、放火を防止するための対策を講じること。
(現地指導)
第18条 必要と認める場合、火気等を使用する露店等の開設後速やかに、主催者又は露店等の関係者に対し、火災予防上の危険等について、現地指導を行うものとする。
2 対象火気器具等を使用する露店等が開設されない場合であっても、必要に応じて現地指導を行うものとする。
3 新たに露店等を確認したときは、この規程に基づき指導するものとする。
附則
この訓令は、平成26年8月1日から施行する。