○萩市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程

平成29年4月1日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、萩市消防本部管内の防火対象物を利用しようとする者(以下「利用者」という。)に対し、防火対象物の危険性に関する情報を提供し、利用者の防火安全性の判断に資するため、萩市火災予防条例(平成17年萩市条例第255号。以下「条例」という。)第69条並びに萩市火災予防条例施行規則(平成17年萩市規則第201号。以下「規則」という。)第13条及び第14条の規定により行う防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)について必要な事項を定める。

(用語)

第2条 この規程で使用する用語の意義は、萩市火災予防査察規程(平成17年萩市消防本部訓令第16号。以下「査察規程」という。)で使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 公表該当違反 規則第13条第2項に該当するものをいう。

(2) 公表予定日 公表該当違反について、当該防火対象物の関係者(以下「関係者」という。)に公表の予告を通知した日から14日を経過した日をいう。

(3) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。

(消防長の責務)

第3条 消防長は、利用者が防火対象物の利用について適切に判断できるよう、公表を適正に行わなければならない。

(公表該当違反の取扱い)

第4条 規則第13条第2項の「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務となる部分において、当該部分全体に設置されていないこと(当該部分について、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されている場合を除く。)とする。

(公表予告の通知)

第5条 査察員は、防火対象物の立入検査において、公表該当違反の疑いがあると認めた場合は、違反事実を確認するための調査を行うものとする。

2 査察員は、前項の調査を行った場合、公表調査報告書(別記第1号様式)により消防長へ報告しなければならない。

3 消防長は、前項の報告において公表該当違反を認めた場合は、関係者に対し公表の予告を記載した立入検査結果通知書を交付するものとする。

(公表の通知)

第6条 前条第2項の報告を受けた消防長は、関係者に対し、公表予定日の7日前までに公表通知書(別記第2号様式)により公表する旨の通知を行う。

2 消防長は、前項の公表通知書を関係者に交付した場合は、受領書(別記第3号様式)に署名及び押印を求めるものとする。ただし、公表通知書の交付に際し、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、配達証明又は配達証明付き内容証明により郵送するものとする。

(公表の実施)

第7条 予防課長又は消防署長は、公表予定日以後に査察員に公表該当違反について確認させ、同一の違反が認められる場合は、公表該当違反報告書(別記第4号様式)により、遅滞なく消防長へ報告しなければならない。

2 消防長は、前項に規定する報告を受けた後、遅滞なく規則第14条第1項に規定する方法による公表を行わなければならない。

3 消防長は、前項の規定に関わらず、公表該当違反を有する防火対象物の名称、用途又は関係者の変更等、公表該当違反の存否に影響を与える新たな事実を把握した場合は、査察員に調査を行わせ、公表該当違反に当たることを確認した上で公表するものとする。

(公表の取りやめ)

第8条 予防課長又は消防署長は、公表対象物の公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、その旨を速やかに公表該当違反是正報告書(別記第5号様式)により、消防長へ報告しなければならない。

2 消防長は、前項の報告により公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、公表を取りやめるものとする。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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萩市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程

平成29年4月1日 消防本部訓令第2号

(平成29年4月1日施行)