○萩市火災予防査察規程

平成17年3月6日

消防本部訓令第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条、第16条の3の2及び第16条の5の規定を執行するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 査察 消防対象物の火災を予防するため、法第4条、第16条の3の2及び第16条の5の規定に基づき関係のある場所に立ち入って、検査又は質問を行い、その不備欠陥事項等について必要な措置を講じ、火災危険の排除を促すことをいう。

(2) 査察員 法第4条、第16条の3の2及び第16条の5の規定に基づき消防対象物の査察に従事する職員をいう。

(3) 危険物製造所等 法第10条に定める危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所並びに仮に貯蔵し取り扱う場所をいう。

(4) 査察対象物 消防対象物及び危険物製造所等をいい、次の5種に区分する。

 第1種査察対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)別表第1(1)項、(3)項、(4)項、(5)項イ、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項のいずれかに掲げる防火対象物であって延べ面積が1,000m2以上のもの、(2)項、(6)項及び(16)項イ(一部が(2)又は(6)項に掲げる防火対象物の用途に供されているものに限る。)並びに法第8条の2の2に該当するもの

 第2種査察対象物 政令別表第1(7)項から(16)項まで((9)及び(16)項にあっては、に係るものに限る。)及び(18)項から(20)項までのいずれかに掲げる防火対象物であって延べ面積が1,000m2以上のもの

 第3種査察対象物 第1種及び第2種査察対象物以外の防火対象物のうち、自動火災報知設備の設置義務を有するもの(政令別表第1(5)項ロを除く。)

 第4種査察対象物 危険物製造所等

 第5種査察対象物 からまでの査察対象物以外の消防対象物

(5) 特殊施設 火災予防又は消防活動に重大な支障を生じるおそれのある次に掲げる物品・物質・設備等で、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)に基づき、消防用設備等を必要とするもの又は法第9条の3若しくは萩市火災予防条例(平成17年萩市条例第255号。以下「条例」という。)第64条及び第67条の規定に基づき届出を必要とするもの

 少量危険物及び指定可燃物

 火気使用設備及び電気設備

 圧縮アセチレンガス、無水硫酸、液化石油ガス及び生石灰

 毒物及び劇物

(査察員及び査察区分)

第3条 消防本部(以下「本部」という。)及び消防署に査察員を置く。

2 査察員は、指定査察員及び一般査察員とする。

(1) 指定査察員は、本部の予防課員をもって充てる。

(2) 一般査察員は、消防署長が命じる消防署員をもって充てる。

3 査察の区分は、次のとおりとする。

(1) 指定査察員は、次に掲げる消防対象物の査察を行う。

 第1種査察対象物及びこれと同一敷地内にある査察対象物

 第2種査察対象物及びこれと同一敷地内にある査察対象物

 第4種査察対象物

 第5種査察対象物で予防課長が必要と認めるもの

(2) 一般査察員は、次に掲げる消防対象物の査察を行う。

 第3種査察対象物

 第5種査察対象物で消防署長が必要と認めるもの

(査察の執行)

第4条 予防課長又は消防署長は、この規程の定めるところにより管轄区域内にある消防対象物について査察を行わなければならない。

2 予防課長又は消防署長は、必要があると認めるときは、消防長に査察員の派遣を要請することができる。

3 消防長は、前項の要請があり、必要があると認めるときは、査察員を派遣するものとする。

(査察の種別)

第5条 査察の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定期査察 次条に定める査察計画に基づき、定期的に行う査察をいう。

(2) 特別査察 予防課長又は消防署長が必要と認める場合に行う査察をいう。

(査察計画)

第6条 予防課長及び消防署長は、消防長が示す予防施策により管轄区域内の情勢に応じた年度査察計画を樹立しなければならない。

2 前項の規定による年度査察計画は、おおむね次の基準により作成するものとする。

(1) 第1種査察対象物 1年以内に1回以上

(2) 第2種査察対象物 3年以内に1回以上(島しょ部の対象物については随時)

(3) 第3種査察対象物 随時

(4) 第4種査察対象物 1年以内に1回以上(島しょ部の対象物については随時)

(5) 第5種査察対象物 随時

(計画事項)

第7条 前条に定める査察計画は、次に掲げるものの全部又は一部について樹立するものとする。

(1) 査察期間又は査察期日

(2) 査察の重点

(3) 用途別防火対象物若しくは業態別防火対象物又は所在別防火対象物

(4) 当該査察対象物の件数

(5) 査察に必要な人員機材その他必要と認める事項

(査察員の心得)

第8条 査察員は、常に査察上必要な知識の修得及び査察技術の向上に努め、査察に当たっては法第4条、第16条の3の2又は第16条の5に規定するところによるほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 服装は、制服又は活動服とし、端正であること。なお、活動服を着用する場合は、所定の腕章を着用すること。

(2) 作業場、工事現場等に立ち入る場合は、ヘルメット、安全靴等を着用し危険防止に十分留意すること。

(3) 態度を厳正にして言語及び動作に注意するとともに関係者に不快な感じを抱かせないようにすること。

(4) 査察の際は来意を告げ、関係者、防火管理者、危険物保安監督者、危険物施設保安員その他責任のある者の立会いを求めて行い、単独では行わないこと。

(5) 火災予防上の不備欠陥事項等については、理由を説明し法的根拠を明らかにして指導すること。

(6) 消防用設備等その他関係事項について質問又は相談を受けたときは、適正な判断により消防対象物の業態、規模等に応じた的確な指導を行うこと。

(7) 正当な理由がなく、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、又は忌避した者があった場合は、査察の要旨を説示し、なお応じないときは、その旨を所属長に報告してその指示を受けること。

(8) 関係者の民事紛争に関与しないように注意すること。

(査察事項)

第9条 査察は、火災の予防及び火災に関連する人命の安全を主眼とし、査察の種類及び消防対象物の状況に応じ、次に掲げるものの全部又は一部について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物の位置、構造、設備及び管理の状況

(2) 火気使用設備・器具の位置、構造及び管理の状況

(3) 電気設備・器具の位置、構造及び管理の状況

(4) 危険物の貯蔵及び取扱いの状況並びに当該施設の位置、構造及び設備の維持管理状況

(5) 消防用設備等の設置及び維持管理の状況

(6) 特殊施設(第2条第5号に掲げる特殊施設をいう。)の届出、位置、構造、設備及び管理の状況

(7) 消防計画及び予防規程の届出及びその履行

(8) 避難施設・器具の構造及び管理の状況

(9) 防災物品の使用及び表示

(10) 防火管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者及び危険物施設保安員の選任及び配置

(11) その他必要と認める事項

(資料の任意提出)

第10条 火災予防のため必要と認める資料は、関係者に対して任意の提出を求めるものとする。

(資料の提出命令書)

第11条 前条の規定による任意の提出により難い場合で法第4条、第16条の3の2又は第16条の5の規定に基づく命令によって資料の提出を求めるときは、資料提出命令書(別記第1号様式)によるものとする。

(資料の受領)

第12条 前2条の規定により提出を求める資料には、資料提出書(別記第2号様式)を添付させるものとする。

2 提出を受けた資料については、提出資料経過簿(別記第3号様式)に必要事項を記載してその経過を明らかにし、紛失又はき損しないように保管しなければならない。

(任意の報告)

第13条 資料以外のもので火災予防上必要と認められる事項については、関係者に対し任意の報告を求めるものとする。

(報告の徴収)

第14条 前条に規定する任意の報告により難い場合で法第4条、第16条の3の2又は第16条の5の規定に基づき、報告を求めるときは報告徴収書(別記第4号様式)を交付し、徴収報告書(別記第5号様式)により報告させるものとする。

(特異事項の報告)

第15条 予防課長又は消防署長は、火災予防上若しくは火災に関連する人命安全上重要若しくは特異な事項を知ったとき、又は査察執行上特に参考と認められる資料を得たときは、消防長に報告しなければならない。

(査察結果報告)

第16条 査察員が査察を行ったときは、その結果を立入検査報告書(別記第6号様式第7号様式)により消防長に報告しなければならない。

(査察結果の通知)

第17条 消防長は、査察の結果不備又は欠陥を認めるときは、次に定めるところにより関係者に対して立入検査結果通知書を交付し、火災予防上又は火災による人命危険の防止上必要な措置を講じるよう是正指導するものとする。

(1) 消防対象物及び危険物製造所等(移動タンク貯蔵所を除く。)にあっては、立入検査結果通知書(別記第8号様式)によるものとする。

(2) 危険物移動タンク貯蔵所にあっては、立入検査結果通知書(別記第9号様式)によるものとする。

(3) 危険物運搬車両及び指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取扱うタンクのうち、車両に固定されたタンクにあっては、立入検査結果通知書(別記第10号様式)によるものとする。

(改修(計画)報告書)

第18条 消防長は、査察対象物に法令違反の事実又は火災危険があることを確認したときは、提出期限を定めて権限を有するものに改修(計画)報告書(別記第11号様式)の提出を求めるものとする。ただし、口頭による是正指導により、直ちに法令違反が是正され、又は火災危険等が排除された場合は、この限りでない。

(違反処理への移行)

第19条 消防長は、次に掲げる場合には、萩市火災予防違反処理規程(平成17年萩市消防本部訓令第17号)の定めるところにより違反処理を行うものとする。ただし、違反処理を一定期間留保すべき特段の事情があると認める場合であって、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況から判断して、直ちに違反処理を行わなくとも、当該期間において、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認めるときは、この限りでない。

(1) 前条に規定する提出期限を過ぎても報告書が提出されない場合

(2) 前条の規定により提出された報告書の内容に不備があり、かつ、期限を定めて当該報告書の是正をしたにもかかわらず、当該期限を過ぎても当該報告書の提出を求められた者がこれに応じない場合

(3) 前条の規定により提出された報告書に記載された履行期限までに法令違反の是正又は火災危険等の排除が完了していないと認められる場合

(4) 法令違反の事実又は火災危険等があることが明白で、かつ、直ちに違反処理の措置を行う必要があると認める場合

(関係機関との連絡)

第20条 消防長は、査察について又は査察の結果特に必要と認めるものについては関係行政機関と連絡を図るものとする。

(命令書等の交付)

第21条 第11条に定める資料提出命令書及び第13条に定める報告徴収書を交付するときは、当該関係者又はその代理人に直接交付し、受領書(別記第12号様式)に署名押印を求めるものとする。ただし、特にやむを得ない理由がある場合は、内容証明の取扱いにより郵送することができる。

(点検報告に基づく通知等)

第22条 消防長は、法第8条の2の2及び第17条の3の3の規定による点検報告が提出された場合において、不備又は欠陥が認められるときは、防火対象物等点検報告改修通知書(別記第13号様式)により、関係者に対し改善の通知を行うものとする。

2 消防長は、前項の通知を行った場合は、防火対象物等点検報告改修(計画)報告書(別記第14号様式)の提出を求めるものとする。

3 第1項の通知を行い一定の期間を経過しても通知事項が履行されない場合は、消防長は当該防火対象物の特別査察を行い、その結果必要に応じ第19条に規定する措置を行うものとする。

(その他)

第23条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、平成17年3月6日から施行する。

(平成24年4月1日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日消防本部訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月27日消防本部訓令第4号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年12月1日消防本部訓令第4号)

この訓令は、令和3年12月1日から施行する。

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萩市火災予防査察規程

平成17年3月6日 消防本部訓令第16号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第3節 火災予防等
沿革情報
平成17年3月6日 消防本部訓令第16号
平成24年4月1日 消防本部訓令第1号
平成28年3月28日 消防本部訓令第5号
平成31年2月1日 消防本部訓令第1号
令和2年10月27日 消防本部訓令第4号
令和3年12月1日 消防本部訓令第4号