○萩市火災予防違反処理規程
平成17年3月6日
消防本部訓令第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、萩市火災予防条例(平成17年萩市条例第255号)及び他の法令に定める火災の予防に関する違反(以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(違反処理の基本的留意事項)
第2条 違反処理は次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。
(2) 違反処理事務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。
(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
(違反処理基準)
第3条 違反処理は別表第1に定める違反処理基準により処理しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防及び人命の安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
(違反調査)
第4条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反を発見し、又は聞知したときは、速やかに消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、前項の報告を受けたときは、職員に命じて速やかに違反の調査に当たらせなければならない。ただし、立入検査によって違反事実が確認されている場合は、この限りでない。
(違反処理の区分)
第7条 違反処理の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行
(違反処理の主体)
第8条 前条の違反処理は、消防長が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、消防吏員は、法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定に基づく命令をすることができる。
3 前項の規定により命令を行った消防吏員は、消防長にそのてん末を報告し、指示を受けなければならない。
2 消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発する暇がないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を発するものとする。
(命令)
第10条 消防長は、調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合には、命令書(別記第4号様式)を交付し命令を行うものとする。
2 消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発する暇がないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発するものとする。
3 法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が命令書(別記第5号様式)を交付し命令を行うものとする。
4 消防吏員が緊急に措置をする必要があると認める場合で、前項の命令書を発する暇がないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発するものとする。
5 消防長は、違反処理基準により、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第4項、第8条の2第6項、第12条の2第1項及び第2項並びに第14条の2第3項に基づく命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。ただし、公益上、緊急の必要があるため、あらかじめ弁明の機会を与える暇がないときは、この限りでない。
6 消防長は、違反処理基準により、法第13条の24に基づく命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令をしようとする者について聴聞を行わなければならない。ただし、その者が正当な理由なく聴聞に応じないときは、この限りでない。
(命令の解除)
第11条 消防長は、別に定める命令について、命令事項の全部又は一部が是正されたことにより、当該命令の効力を継続させる理由が失われたときは、速やかに命令を解除するものとする。
2 命令の解除は、関係者に対し、命令解除通知書(別記第6号様式)を交付することにより行うものとする。
(認定の取消し等)
第12条 消防長は、違反処分基準により、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(別記第7号様式)を交付することにより行うものとする。
2 消防長は、違反処分基準により、法第12条の2第1項の規定により、許可の取消しを行う場合は、関係者に対し許可取消書(別記第8号様式)を交付することにより行うものとする。
3 消防長は、前2項の規定による取消しをしようとするときは、あらかじめ当該取消しをしようとする者について聴聞を行わなければならない。ただし、その者が正当な理由なく聴聞に応じないときは、この限りでない。
(告発)
第14条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、告発を行うものとする。
(1) 違反の内容が重大なとき。
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。
(3) その他告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(告発の手続)
第15条 告発は、当該事件を管轄する検察官又は司法警察員に対して行うものとする。
2 告発は、告発書(別記第11号様式)に次に掲げるもののうち必要な書類を添付して行うものとする。
(1) 立入検査結果通知書(写し)
(2) 警告書及び命令書(写し)
(3) 図面及び写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
(過料事件の通知)
第16条 消防長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときには、当該届出を怠った者の住所地を所管する地方裁判所に対して過料事件通知書(別記第12号様式)に次の資料を添付して通知する。
(1) 特例認定防火対象物の管理権原者であったことを証する資料
(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料
(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料
(4) 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料
3 非常の場合又は危険切迫の場合において、命令等に係る行為の急速な実施について、緊急の必要があり、前項の手続をとる暇がないときは、行政代執行法第3条第3項の規定により、その手続を経ないで代執行をすることができる。
5 代執行に要した費用の徴収については、代執行費用納付命令書(別記第16号様式)を送付して行うものとする。
2 消防長は、当該関係者が正当な理由がなく警告書等の受領を拒否したときその他必要があると認めるときは、内容証明及び配達証明の取扱いにより郵送するものとする。
(違反処理結果の確認等)
第19条 消防長は、違反処理を行ったときは、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理台帳(別記第18号様式)に記録しておかなければならない。
(関係行政機関との連携)
第20条 消防長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 消防長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じて協力するものとする。
(報告)
第21条 職員は、違反処理を行った場合は、次により消防長に報告しなければならない。
(1) 警告、命令(口頭を含む。)、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行ったときは、違反処理報告書(別記第19号様式)により報告するものとする。
(2) 違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書(別記第20号様式)により報告するものとする。
(その他)
第22条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成28年3月28日消防本部訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月1日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 違反処理基準
区分 | 適用要件 | 措置順序 | ||||
一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | ||||
①屋外における火災予防に危険な行為等 | 火災の予防に危険であり、又は消火、避難その他の消防の活動に支障となる行為又は物件 | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。以下同じ。)又はその使用に際し火災が発生するおそれのある設備若しくは器具の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) | |||
2 残火、取灰又は火の粉 | 残火、取灰又は火の粉の始末(法第3条) | |||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) | |||||
4 放置され、又はみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条) | |||||
②防火対象物における火災予防に危険な行為等 | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | 1 火災予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項の不履行 | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | |
2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | ||||||
3 火災が発生したならば、人命に危険があると認める場合 | ||||||
火災の予防に危険であり、又は消火、避難その他の消防の活動に支障となる行為又は物件 | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具又はその使用に際し火災が発生するおそれのある設備若しくは器具の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | ||||
2 残火、取灰又は火の粉 | 残火、取灰又は火の粉の始末(法第5条の3) | |||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | |||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(この項の3に係るものを除く。) | 物件の整理又は除去(法第3条) | |||||
③防火管理関係違反 | 1 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項の不履行 | 選任命令(法第8条第3項) | ||
2 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項の不履行 | 作成命令(法第8条第4項) | ||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項の不履行 | 適正執行命令(法第8条第4項) | |||
消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項の不履行 | 適正執行命令(法第8条第4項) | |||
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施 | 警告 | 警告事項の不履行 | 適正執行命令(法第8条第4項) | |||
火気使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項の不履行 | 適正執行命令(法第8条第4項) | ||
指定場所における喫煙等の制限 | ||||||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項の不履行 | 適正執行命令(法第8条第4項) | |||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項の不履行 | 適正執行命令(法第8条第4項) | |||
④統括防火管理関係違反 | 1 統括防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項の不履行 | 選任命令(法第8条の2第5項) | ||
2 統括防火管理業務不適正 | 全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項の不履行 | 作成命令(法第8条の2第6項) | ||
全体についての消防計画が不適正 | 警告 | 警告事項の不履行 | 適正執行命令(法第8条の2第5項) | |||
⑤防火対象物点検報告 | 1 防火対象物点検報告未実施での表示又は当該表示と紛らわしい表示 | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) | ||||
2 防火対象物点検の特例未認定での法第8条の2の3第7項の表示又は当該表示と紛らわしい表示 | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項) | |||||
3 偽りその他不正な手段により認定を受けたもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項) | |||||
4 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項による命令がされたもの | ||||||
5 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||
⑥消防用設備等基準違反 | 消防設備が未設置又は維持管理が不適正 | 警告 | 警告事項の不履行 | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項) | ||
⑦措置等の不履行に係るもの | 1 ②の防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるものに係る二次措置若しくは火災の予防に危険であり、又は消火、避難その他の消防の活動に支障となる行為又は物件に係る一次措置、③に係る二次措置、④に係る二次措置又は⑥に係る二次措置(以下この項及び次項において「措置等」という。)が命じられたにもかかわらず、その措置等が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置等の履行期限がある場合にあっては、当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障となると認める場合又は火災が発生した場合に人命に危険があると認める場合 | 使用停止命令(法第5条の2第1項第1号) | ||||
2 措置等の命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令(法第5条の2第1項第2号) | |||||
警告 | 警告事項の不履行 | 使用禁止命令(法第5条の2第1項第2号) |
2 萩市火災予防条例に係る違反処理基準
適用要件 | 措置順序 | |||
一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | ||
①少量危険物の貯蔵、取扱基準違反 | 1 条例に規定する少量危険物の貯蔵及び取扱いの基準に違反し、火災等の災害発生の危険が著しく大きいもの | 措置命令(法第3条、第5条及び第5条の3) | ||
2 条例に規定する少量危険物の貯蔵及び取扱いの基準に違反し、火災等の発生の危険があるもの | 警告 | 警告事項の不履行 | 措置命令(法第3条、第5条及び第5条の3) | |
②指定可燃物貯蔵、取扱基準違反 | 1 条例に規定する指定可燃物の貯蔵及び取扱いの基準に違反し、火災等の災害発生の危険が著しく大きいもの | 措置命令(法第3条、第5条及び第5条の3) | ||
2 条例に規定する指定可燃物の貯蔵及び取扱いの基準に違反し、火災等の発生の危険があるもの | 警告 | 警告事項の不履行 | 措置命令(法第3条、第5条及び第5条の3) | |
①及び②の措置命令(以下この項及び次項において「措置命令」という。)がされたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行期限がある場合にあっては、当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障となると認める場合又は火災が発生した場合に人命に危険があると認める場合 | 使用停止命令(法第5条の2) | |||
措置命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 |
備考 この表において「条例」とは、萩市火災予防条例をいう。
3 危険物に係る違反処理基準
適用要件 | 措置順序 | |||||
一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 | ||
①危険物の無許可貯蔵又は取扱い | 1 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの (1) 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの (2) 製造所等において当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取扱っているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) | ||||
2 製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取扱っているもの | 警告 | 警告次項の不履行 | 除去命令(法第16条の6) | |||
②製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反 | 1 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項及び第2項) | 基準遵守命令不履行 | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
2 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項の不履行 | 基準遵守命令(法第11条の5第1項及び第2項) | 基準遵守命令不履行 | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | |
3 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項の不履行 | 基準遵守命令(法第11条の5第1項及び第2項) | 基準遵守命令の不履行 | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | |
4 法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項の不履行 | 除去命令(法第11条の5第1項及び第2項) | 除却命令の不履行 | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | |
③製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更 | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項の不履行 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 使用停止命令不履行 | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) |
④製造所等の完成検査前使用 | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項の不履行 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令の不履行があり、法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) |
⑤製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反 | 1 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令の不履行 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令の不履行 | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) |
2 法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。) | 警告 | 警告事項の不履行 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令の不履行 | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | |
⑥製造所等の緊急使用停止等 | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) | ||||
⑦製造所等における危険物保安監督者の未選任 | 1 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項の不履行があり、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) | ||
2 危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 | |||||
⑧危険物保安監督者の法令違反等 | 1 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令の不履行 | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||
2 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 警告事項の不履行 | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令の不履行 | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | |
⑨予防規程未作成等 | 1 予防規程を作成していないもの | 警告 | ||||
2 予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項の不履行 | 変更命令(法第14条の2第3項) | |||
⑩特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施 | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令の不履行 | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) |
⑪製造所等の定期点検未実施 | 1 定期点検未実施のもの | 警告 | 報告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準違反し、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令の不履行 | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) |
2 点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 | |||||
⑫危険物の運搬に関する基準違反 | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 | ||||
⑬移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送 | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車せずに危険物の移送を行っているもの | 警告 | ||||
⑭製造所等における事故発生時の応急措置未実施 | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のための危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置命令(法第16条の3第3項及び第4項) |