○萩市危険物の規制に関する規則

平成17年3月6日

規則第202号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵の承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取扱い(以下「仮貯蔵等」という。)をしようとする者は、危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書(別記第1号様式)を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容について審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、申請者に対し承認を与えるものとする。

3 前項の規定により承認を受けた仮貯蔵等の場所には、省令第17条及び第18条の規定に準じて標識及び掲示板を設けるとともに、政令第20条の規定に準じて消火設備を設けなければならない。

(製造所等の設置又は変更の許可)

第3条 市長は、法第11条第2項の規定により、製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可を与えたときは、危険物製造所等設置・変更許可書(別記第2号様式)に当該申請書を1部添付して申請者に交付するものとする。

2 前項の許可書の交付を受けている者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を承継した者を含む。)が、当該許可書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、危険物製造所等設置・変更許可書再交付申請書(別記第3号様式)により市長にその再交付を申請することができる。

3 許可書を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をするときは、申請書に当該許可書を添えて提出しなければならない。

4 市長は、第2項の申請について必要があると認めるときは、許可書を危険物製造所等設置変更許可書再交付書(別記第4号様式)に添付して再交付する。

5 許可書を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書を発見したときは、速やかにこれを市長に返納しなければならない。

(製造所等の設置又は変更の不許可等)

第4条 市長は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可申請が、法第11条第2項に定める許可の要件に該当しないと認めたときは、危険物製造所等設置・変更不許可通知書(別記第5号様式)に当該申請書を1部添付して申請者に通知する。

2 市長は、法第11条第5項の規定による完成検査(政令第8条の2の規定に基づく完成検査前検査を含む。)を行った結果、政令で定める技術上の基準に適合しないと認めたとき、又は許可内容と異なると認めたときは、危険物製造所等完成検査済証不交付通知書(別記第6号様式(水張検査又は水圧検査に係るものは別記第7号様式))により申請者に通知する。

(製造所等の仮使用の承認)

第5条 市長は、法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の申請を承認したときは危険物製造所等仮使用承認書(別記第8号様式)を、承認しないときは危険物製造所等仮使用不承認通知書(別記第9号様式)により申請者に通知する。

2 前項の承認を受けた者は、当該仮使用をする場所の見やすい箇所に掲示板(別記第10号様式)を掲げなければならない。

3 市長は、仮使用の承認をした後において、工事の方法、内容等が承認した事実と相違し、又は特別な事由により当該施設の使用について保安を確保することができないと認めたときは、当該承認を取り消し、危険物製造所等仮使用承認取消通知書(別記第11号様式)により申請者に通知する。

(予防規程の認可等)

第6条 市長は、法第14条の2第1項の規定により、予防規程の制定又は変更を認可したときは、予防規程制定・変更認可書(別記第12号様式)に当該申請書を1部添付して申請者に交付する。

2 市長は、法第14条の2第2項の規定により申請された予防規程を認可しないときは、予防規程制定・変更不認可通知書(別記第13号様式)により申請者に通知する。

(製造所等の使用の休止又は再開の届出)

第7条 製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとする者は、休止しようとする日の7日前までに、危険物製造所等休止・再開届出書(別記第14号様式)を市長に提出しなければならない。休止している製造所等の使用を再開しようとする者もまた同様とする。

(製造所等の軽微な変更等の届出)

第8条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、製造所等の位置、構造又は設備について、法第11条第1項後段の規定に基づく変更の許可を要しない程度の軽微な変更をしようとするときは、危険物製造所等軽微変更届出書(別記第15号様式)により市長に届け出なければならない。

2 関係者は、製造所等の名称、設置者の住所又は氏名に変更があったときは、危険物製造所等設置者住所・氏名・設置場所・地名・地番変更届出書(別記第16号様式)により市長に届け出なければならない。

(製造所等の災害等発生の届出)

第9条 関係者は、製造所等又は危険物の移送若しくは運搬の途中において火災、爆発事故又は危険物の流出事故その他の災害が発生したときは、遅滞なく危険物災害発生届出書(別記第17号様式)を市長に提出しなければならない。

(地下貯蔵タンク等の点検周期延長に関する届出)

第10条 製造所等の、地盤面下に設置された地下貯蔵タンク及び地下埋設配管の漏れに関する点検周期の延長を受けようとする者は、省令(総務省令第143号附則第3項第2号)により、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(別記第18号様式)を市長に届け出なければならない。

(収去書の交付)

第11条 市長は、法第16条の5第1項の規定により消防職員に危険物又は危険物である疑いのある物品を収去させるときは、収去書(別記第19号様式)を関係者に交付するものとする。

(完成検査済証等の再交付)

第12条 第3条第2項から第5項までの規定は、製造所等の完成検査済証、タンク検査済証(副は除く。)の再交付について準用する。

(立入検査の証票)

第13条 法第16条の3の2第3項及び第16条の5第3項において準用する法第4条第2項の規定による立入検査の証票は、萩市消防法施行細則(平成17年萩市規則第195号)第2条を準用する。

(手数料の納付)

第14条 萩市手数料条例(平成17年萩市条例第66号)による手数料は、申請の際これを納付しなければならない。

2 既納の手数料は、還付しない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、合併前の萩地区広域市町村圏組合危険物の規制に関する規則(平成12年萩地区広域市町村圏組合規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月14日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月2日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日規則第108号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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萩市危険物の規制に関する規則

平成17年3月6日 規則第202号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第3節 火災予防等
沿革情報
平成17年3月6日 規則第202号
平成26年3月14日 規則第11号
平成31年2月1日 規則第10号
令和2年11月2日 規則第36号
令和3年9月1日 規則第108号