○萩市危険物の規制に関する事務取扱規程

平成17年3月6日

消防本部訓令第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危省令」という。)及び萩市危険物の規制に関する規則(平成17年規則第202号。以下「規則」という。)に定める危険物の規制事務に関する処理について、必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵等申請の処理)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの申請があった場合は、申請内容について審査を行うとともに現地調査を実施して危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請処理簿(別記第1号様式)を作成し処理するものとする。

2 前項の調査の結果、火災予防上支障ないと認めたときは承認書(別記第2号様式)を、承認できないときは不承認書(別記第3号様式)を申請者に交付するものとする。

(許可申請の処理)

第3条 法第11条第1項の規定により製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可申請があった場合は、申請内容について審査を行うとともに、必要に応じ現地調査を実施して危険物製造所等設置・変更許可申請処理簿(別記第4号様式)を作成し処理するものとする。

2 規則第3条の規定により許可書を交付するときは、当該許可申請書に添付された図面等に許可済印(別記第5号様式)を押印し、返付するものとする。

(完成検査等の処理)

第4条 危政令第8条第2項の規定に基づく完成検査に際して検査の障害となる部分について必要があるときは、事前に確認(中間検査)しなければならない。

2 危政令第8条第2項又は第8条の2の規定により検査を行ったときは、危険物製造所等完成検査処理簿(別記第6号様式)完成検査前検査については、危険物製造所等完成検査前検査処理簿(別記第7号様式)を作成し処理するものとする。

3 危政令第8条第3項の規定により交付する完成検査済証の日付は、検査を行った日とするものとする。

(仮使用承認の処理)

第5条 法第11条第5項ただし書の規定により仮使用承認の申請があった場合は、申請内容について審査を行うとともに、必要に応じ現地調査を実施し危険物製造所等仮使用承認申請処理簿(別記第8号様式)を作成し処理するものとする。

(許可申請の取下げの申出の処理)

第6条 法第11条第1項の規定により、製造所等の設置又は変更の許可申請をした者から当該許可申請の取下げの申出があった場合は、当該許可申請書に危険物製造所等設置・変更取下げ・取消し申請書(別記第9号様式)を添付して提出させ、受理した後申請者に一部返付するものとする。

(許可の取消しの申出の処理)

第7条 法第11条第1項の規定により、製造所等の設置又は変更の許可を受けた者から、その許可の取消しの申出があった場合は、前条に準じて処理するものとする。

(譲渡又は引渡しの届出の処理)

第8条 法第11条第6項後段の規定により譲渡又は引渡しの届出があった場合は、譲渡又は引渡しがあったことを証明できる書類を添付させるとともに、当該製造所等の許可書類を提示させるものとする。

2 前項の届出に対しては書類審査のうえ、受理したときは届出書を一部届出者に返付するものとする。

(危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更届出の処理)

第9条 法第11条の4の規定により貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更届出があった場合は、届出の際に当該製造所等の許可書類を提示させるとともに前条第2項に準じて処理するものとする。

(廃止届の処理)

第10条 法第12条の6の規定により製造所等の用途の廃止の届出があった場合は、必要に応じ現地調査を行い、火災予防上の安全を確認するとともに第8条第2項に準じて処理するものとする。

(予防規程の制定又は変更の認可申請の処理)

第11条 法第14条の2第1項の規定により予防規程の制定又は変更の認可申請があった場合は、申請内容について審査を行い処理するものとする。

(休止又は再開の届出の処理)

第12条 規則第7条の規定により製造所等の休止又は再開について届出があった場合は、現地調査を行うとともに、当該製造所等の安全管理及び再開時の災害予防について指導し処理するものとする。

(危険物保安監督者の届出の処理)

第13条 法第13条第2項の規定により危険物保安監督者の選任又は解任の届出があった場合は、危険物取扱者免状及び実務経験証明書(解任の場合は除く。)(別記第10号様式)を確認するものとする。

(書類の整理及び保存)

第14条 製造所等の申請書は、許可書及び検査済証の原本とともに、当該製造所等ごとに一件書類として保存しておくものとする。

この訓令は、平成17年3月6日から施行する。

(令和元年9月2日消防本部訓令第13号)

この訓令は、令和元年9月2日から施行する。

(令和2年10月26日消防本部訓令第2号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年8月26日消防本部訓令第3号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

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萩市危険物の規制に関する事務取扱規程

平成17年3月6日 消防本部訓令第19号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第3節 火災予防等
沿革情報
平成17年3月6日 消防本部訓令第19号
令和元年9月2日 消防本部訓令第13号
令和2年10月26日 消防本部訓令第2号
令和3年8月26日 消防本部訓令第3号