○萩市教育委員会職員服務規程
平成24年2月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、萩市教育委員会職員(以下「職員」という。)の服務について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規定において「職員」とは、萩市職員定数条例(平成17年萩市条例第31号)第2条第4号に規定する教育委員会の事務部局等の職員及び萩市教育委員会事務局に派遣されている職員をいう。
(職員の服務)
第3条 職員の服務については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、萩市職員服務規程(平成17年萩市訓令第16号)の例による。この場合において、萩市職員服務規程中「市長」とあるのは「教育委員会」と、「人事課長」とあるのは「教育政策課長」とする。
附則
この訓令は、平成24年2月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、令和3年12月24日から施行し、この訓令による改正後の第3条の規定は、平成30年4月1日から適用する。