○萩市教育委員会文書取扱規程

平成24年2月1日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、萩市教育委員会における文書の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(文書の取扱い)

第2条 文書の取扱いについては、別に定めがあるものを除くほか、萩市文書取扱規程(平成17年萩市訓令第1号)の例による。この場合において「総務部総務課長」とあり、及び「総務課長」とあるのは「教育政策課長」とする。

この訓令は、平成24年2月1日から施行する。

(令和3年12月24日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、令和3年12月24日から施行し、この訓令による改正後の萩市教育委員会文書取扱規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

萩市教育委員会文書取扱規程

平成24年2月1日 教育委員会訓令第2号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成24年2月1日 教育委員会訓令第2号
令和3年12月24日 教育委員会訓令第4号