○萩市教育委員会文書取扱規程
平成24年2月1日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、萩市教育委員会における文書の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(文書の取扱い)
第2条 文書の取扱いについては、別に定めがあるものを除くほか、萩市文書取扱規程(平成17年萩市訓令第1号)の例による。この場合において「総務部総務課長」とあり、及び「総務課長」とあるのは「教育政策課長」とする。
附則
この訓令は、平成24年2月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、令和3年12月24日から施行し、この訓令による改正後の萩市教育委員会文書取扱規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。