○萩市立小中学校管理規則
平成17年3月6日
教育委員会規則第13号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 教育活動(第2条―第10条)
第3章 教科書以外の教材(第11条・第12条)
第4章 職員組織(第13条―第32条)
第5章 学校評議員(第33条)
第6章 施設、設備の管理(第34条―第38条)
第7章 雑則(第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により、萩市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営について、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 教育活動
(教育指導計画の作成)
第2条 校長は、学習指導要領の基準に基づき、教育指導計画を作成するものとする。
(教育課程の届出)
第3条 校長は、毎年度始めにその年度に実施すべき教育指導計画を萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。
2 前項の教育指導計画には、少なくとも次の事項を記載するものとする。
(1) 学校の教育目標及び指導の重点
(2) 学年別各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の授業時数の配当
(3) 学級担任、教科担任及びその他の指導組織
(4) 年間行事計画
3 特別活動については、別にその組織、指導教員及び活動の大綱等を記載するものとする。
(学習の評価方針)
第4条 校長は、学習指導要領に示されている目標を基準として、児童又は生徒の学習成績の判定のための評価方針を定めるものとする。
(原級留置)
第5条 校長は、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。
2 校長が前項の規定による原級留置を処置したときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(伝染病による出席停止)
第6条 校長は、児童又は生徒が、伝染病にかかり、若しくはそのおそれがある場合には、その保護者に対し、出席停止を指示することができる。
2 校長が前項の規定による出席停止を指示したときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(性行不良による出席停止)
第7条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等、性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、出席停止に係る意見具申書(別記第1号様式)により教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、当該児童又は生徒の保護者の意見を聴取のうえ、出席停止の決定を行うものとする。
(経過の報告)
第8条 校長が前3条の処置を行ったときは、その後の経過について教育委員会に報告しなければならない。
(校外行事)
第9条 学校が教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプ、その他の校外行事については、教育委員会の定める基準又は方針に基づき、これを行うものとする。
(学校の施設以外の施設の利用)
第10条 学校が教育上の必要により、学校の施設以外の施設を、一定の期間、計画的かつ継続的に利用する場合においては、校長は、その利用計画の大要について、学校の施設以外の施設の利用届(別記第8号様式)により、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
第3章 教科書以外の教材
(教材の承認)
第11条 学校が、教科書の発行されていない教科及び道徳等の主たる教材として児童又は生徒に使用させる教科用図書(以下「準教科書」という。)については、教科書以外の教材(準教科書)の使用承認願(別記第9号様式)により、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(教材の届出)
第12条 学校が、教材として計画的かつ継続的に次に掲げるものを児童又は生徒に使用させる場合は、教材使用届(別記第10号様式)により、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(1) 教科以外の活動において使用する図書
(2) 教科書又は準教科書を併せて使用する副読本、解説書その他の参考図書
(3) 学習の過程において使用する(休業中に使用する場合を含む。)各種の学習帳又は日記帳の類
第4章 職員組織
(職員)
第13条 学校に、校長、教頭、教諭及び事務職員を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。
2 学校に、前項のほか、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭、学校栄養職員その他必要な職員を置くことができる。
3 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
4 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどるとともに、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
5 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。
6 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。
7 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
8 事務職員は、事務をつかさどる。
9 助教諭は、教諭の職務を助ける。
10 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
11 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
12 学校栄養職員は、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(校務分掌)
第14条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるために、ふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
(教務主任及び学年主任)
第15条 学校に、教務主任及び学年主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任又は学年主任を置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(保健主任)
第16条 学校に、保健主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 保健主任は、校長の監督を受け、保健計画の立案その他の保健に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(生徒指導主任)
第17条 学校に、生徒指導主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(進路指導主任)
第18条 中学校に、進路指導主任を置く。
2 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(研修主任)
第19条 学校に、研修主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 研修主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(司書教諭)
第20条 学校に、司書教諭を置く。ただし、11学級以下の学校については、これを置かないことができる。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(その他の主任等)
第21条 この規則で定めるものを除くほか、学校に必要に応じて校務を分掌する主任等を置くことができる。
(主任等の任期)
第23条 前条の規定により命じられた主任等の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 年度途中に主任等を命じられた者の任期は、前任者の残任期間とする。
(校務分掌の報告)
第24条 校長は、毎年度校務分掌を定め、所属職員に分掌を命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(事務長)
第25条 学校に、事務長を置くことができる。
2 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。
(主査)
第26条 学校に、主査を置くことができる。
2 主査は、事務長を助け、上司の命を受け事務を掌理する。
(事務主任)
第27条 学校に、事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(主任主事又は主事)
第28条 学校に、主任主事又は主事を置くことができる。
2 主任主事又は主事は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
(栄養主任等)
第29条 学校に、栄養主任、主任栄養士又は栄養士を置くことができる。
2 栄養主任、主任栄養士又は栄養士は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
(職員会議)
第31条 校長の職務を補助させ、もって学校運営の円滑化を図るため、学校に職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。
(共同実施組織)
第32条 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の効率化及び学校運営に関する支援を行うため、事務を共同で処理するための組織(以下「共同実施組織」という。)を置くことができる。
2 共同実施組織の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は萩市立小中学校事務処理等規程(平成25年萩市教育委員会訓令第1号)の定めるところによる。
第5章 学校評議員
(学校評議員)
第33条 学校に、学校運営上必要があるときは、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営について意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
4 前3項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、別に定める。
第6章 施設、設備の管理
(管理の責任者)
第34条 校長は、学校の施設設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努力しなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設設備の管理を分任する。
(管理簿等台帳)
第35条 校長は、施設設備の管理簿、備品台帳(別記第11号様式の1)及び修繕記録(別記第11号様式の2)を調製し、その現有状況を明らかにしておかなければならない。ただし、備品のうち取得価格が1件100万円以内の備品であって、かつ、備品の管理に支障がないと認められる場合に限り、備品台帳及び修繕記録の調製を、教育委員会が別に定める電磁的記録による調製に代えることができる。
2 備品台帳を整理するため、萩市小中学校備品分類表を別に定める。
(施設、設備の管理)
第36条 校長は、施設の使用目的若しくは使用区分を変更し、又はその模様替えをしようとするときは、使用目的(使用区分)変更(模様替)願(別記第12号様式)により、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
2 校長は、施設及び設備のうち学校の用に供することができなくなったか、又はその必要がなくなったものについては、不要施設(設備)に関する報告(別記第13号様式)により教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
(目的外利用)
第37条 校長は、施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、長期の利用又は異例に属する利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(警備、防災の計画)
第38条 校長は、毎年度始め、学校の警備及び防災の計画を作成し、必要な訓練を行い、警備及び防災について万全を期さなければならない。
第7章 雑則
(報告)
第39条 校長は、前各条に定めのあるもののほか、学校に関係のある重要又は異例の事態が発生したとき、若しくはそのおそれのあるとき、又は校長が特に必要と認めたときには、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の萩市立小中学校管理規則(昭和32年萩市教育委員会規則第3号)、川上村立小中学校管理規則(昭和48年川上村教育委員会規則第7号)、田万川町立小・中学校管理規則(昭和32年田万川町教育委員会規則第4号)、むつみ村立小、中学校管理規則(昭和51年むつみ村教育委員会規則第1号)、山口県須佐町立小・中学校管理規則(昭和32年須佐町教育委員会規則第1号)、旭村立小中学校管理規則(昭和32年旭村教育委員会規則第1号)又は福栄村立小中学校管理規則(昭和32年福栄村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月13日教育委員会規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月17日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月23日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月22日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月23日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から適用する。