○萩市立小中学校事務処理等規程
平成25年4月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、萩市立小中学校管理規則(平成17年教育委員会規則第13号)(以下「管理規則」という。)第31条第2項の規定に基づき、学校事務の共同実施組織における組織、運営及び業務等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教育委員会は、共同実施を主体的に行う拠点校を指定する。
2 拠点校の校長は、共同実施組織を総括する。
3 教育委員会は、拠点校に運営責任者を配置する。
4 教育委員会は、地域の特性を考慮しながら、中学校区等を単位として、複数の小中学校で構成する共同実施グループ(以下「グループ」という。)を定める。
5 共同実施組織の構成員は、グループを構成する学校の事務職員(事務職員を配置していない学校の事務担当者を含む。以下「事務職員等」という。)をもって充てる。
(協議会)
第3条 共同実施の推進及び今後のあり方等の共同実施に関する事項を協議するため、共同実施協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(運営)
第4条 拠点校の校長は、共同実施組織において実施する業務等について、各グループと協議の上、年度当初に共同実施計画書を作成し、教育委員会へ報告しなければならない。
2 拠点校の校長は、共同実施計画を変更する必要がある場合は、各グループの了承を得た後、教育委員会へ報告する。
3 拠点校の校長は、共同実施組織において実施した業務等について、各グループの報告を受けて、年度末に共同実施報告書を作成し、教育委員会へ報告しなければならない。
4 共同実施組織は、阿武町の共同実施組織と連携して事務の実施にあたることができる。
(業務)
第5条 共同実施組織の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 萩市立小中学校事務職員の標準的職務内容について(平成18年11月13日付け萩教学第1060号通知)に示されている職務のうち必要と認める業務
(2) 教育委員会から委任を受けた業務
(3) その他共同実施で行うことが適当と認められる業務
(本務)
第6条 共同実施組織を構成する事務職員等は、それぞれの所属する学校を本務校とする。
(服務)
第7条 共同実施組織の事務職員等の服務監督は、本務校で業務に従事する場合は本務校の校長が、共同実施組織を構成する学校で業務に従事する場合は当該校の校長がそれぞれ行う。
2 各本務校の校長は、共同実施計画等に基づき、事務職員等に共同実施組織を構成する各校等への出張命令を行う。
(守秘義務)
第8条 共同実施組織を構成する事務職員等は、職務遂行において知り得た教職員並びに児童及び生徒等の個人情報の取り扱いについて細心の注意を払い、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条に規定する守秘義務を厳守する。
(事務処理)
第10条 共同実施組織における事務処理は、この規程に定めるもののほか、必要な事項は関係法令、条例、規則等の定めるところによる。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月22日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成28年2月1日から施行する。