○萩市小中学校児童生徒就学援助条例施行規則
令和元年7月1日
教育委員会規則第1号
萩市小中学校児童生徒就学援助条例施行規則(平成17年萩市教育委員会規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市小中学校児童生徒就学援助条例(平成17年萩市条例第262号。以下「条例」という。)に規定する就学援助について必要な事項を定めるものとする。
(給付対象)
第2条 市は、経済的理由によって、就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対し、条例第4条第1項の規定による援助として、予算の範囲内で萩市小中学校児童生徒就学援助費(以下「就学援助費」という。)を支給するものとする。
2 就学援助費の支給を受けることができる者は、条例第2条に規定する児童又は生徒の保護者とする。
(援助の対象者)
第3条 条例第2条第2号に規定する要保護者に準じる程度に困窮している者は、次に掲げる者をいう。ただし、市の区域外の小学校又は中学校に就学する児童又は生徒の保護者を除く。
(1) 当該年度(ただし、就学予定者の保護者については入学年度の前年度)において、市町村民税の非課税世帯の者
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当受給者(ただし、同法第9条に基づく支給の制限を受けている者を除く。)
(3) 当該年度の前年中(ただし、就学予定者の保護者については入学年度の前々年中)の世帯の収入が生活保護基準の1.3倍未満の者で、生活状態が悪いと認められるもの
(4) 事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少した者
(5) 災害その他特別な事情により経済的に困難な者
2 教育委員会は、前項の認定に当たっては、支給申請書に基づき、申請者の生活状況、所得の状況その他必要な事項を調査するものとする。
4 教育委員会は、第1項の認定を行うために必要があると認めるときは、福祉事務所又は民生委員に助言を求めることができる。
(認定の通知)
第7条 教育委員会は、前条の規定により認定を行ったときは、その旨を文書で校長及び申請者に通知しなければならない。
(異動等の届出)
第8条 就学援助費の支給の決定を受けた者は、住所、氏名その他の第5条の規定による申請事項に異動が生じたときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 就学援助の必要がなくなったとき。
(2) 条例第4条第1項の表の左欄に掲げる児童又は生徒でなくなったとき。
(3) 当該児童又は生徒が死亡したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により就学援助費の支給を受けたとき。
2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消し、及び就学援助費の支給の決定を取り消した場合において、既に当該取消しに係る就学援助費が支給されているときは、支給した就学援助費の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の萩市小中学校児童生徒就学援助条例施行規則(平成17年萩市教育委員会規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年8月1日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の萩市小中学校児童生徒就学援助条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)別表(新入学児童生徒学用品費等の項を除く。)の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る就学援助費について適用し、同表新入学児童生徒学用品費等の項の規定は、同日以後の日に小学校又は中学校に入学する児童又は生徒に係る就学援助費について適用する。
(就学援助費の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の萩市小中学校児童生徒就学援助条例施行規則の規定に基づいて給付された就学援助費は、それぞれ改正後の規則の規定による就学援助費の内払とみなす。
附則(令和2年6月25日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の萩市小中学校児童生徒就学援助条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)別表(新入学児童生徒学用品費等の項を除く。)の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る就学援助費について適用し、同表新入学児童生徒学用品費等の項の規定は、同日以後の日に小学校又は中学校に入学する児童又は生徒に係る就学援助費について適用する。
(就学援助費の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の萩市小中学校児童生徒就学援助条例施行規則の規定に基づいて給付された就学援助費は、それぞれ改正後の規則の規定による就学援助費の内払とみなす。
附則(令和3年1月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月5日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の萩市小中学校児童生徒就学援助条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)附則第3項の規定は、令和3年3月1日において現に同規則第6条の規定による認定を受けている児童又は生徒及び令和3年3月31日までに当該認定を受け同日後に小学校に入学する児童に係る就学援助費について適用する。
(就学援助費の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の萩市小中学校児童生徒就学援助条例施行規則の規定に基づいて給付された就学援助費は、それぞれ改正後の規則の規定による就学援助費の内払とみなす。
附則(令和4年5月26日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の萩市小中学校児童生徒就学援助条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)別表(新入学児童生徒学用品費等の項を除く。)の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る就学援助費について適用し、同表新入学児童生徒学用品費等の項の規定は、同日以後の日に小学校又は中学校に入学する児童又は生徒に係る就学援助費について適用する。
(就学援助費の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の萩市小中学校児童生徒就学援助条例施行規則の規定に基づいて給付された就学援助費は、それぞれ改正後の規則の規定による就学援助費の内払とみなす。
附則(令和5年4月18日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以後の日に小学校又は中学校に入学する児童又は生徒に係る就学援助費について適用する。
(就学援助費の内払)
2 この規則による改正後の萩市小中学校児童生徒就学援助条例施行規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の萩市小中学校児童生徒就学援助条例施行規則の規定に基づいて給付された就学援助費は、改正後の規則の規定による就学援助費の内払とみなす。
附則(令和5年12月28日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から適用する。
附則(令和6年5月22日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日以後の日に小学校又は中学校に入学する児童又は生徒に係る就学援助費について適用する。
(就学援助費の内払)
2 この規則による改正後の萩市小中学校児童生徒就学援助条例施行規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の萩市小中学校児童生徒就学援助条例施行規則の規定に基づいて給付された就学援助費は、改正後の規則の規定による就学援助費の内払とみなす。
別表(第4条関係)
区分 | 対象経費 | 就学援助費支給額 | ||
小学校 | 中学校 | |||
学用品費 | 通常必要とする学用品購入費 | 11,630円 | 22,730円 | |
通学用品費(第1学年を除く。) | 通常必要とする通学用品購入費 | 2,270円 | 2,270円 | |
体育実技用具費 | 学校の体育の授業の実施に必要な用具であって、児童生徒全員が私費で用意することとされているものの購入費 | |||
柔道 | 柔道着 | ― | 実費(ただし、7,650円を超えるときは7,650円) | |
剣道 | 防具一式(面、胴、甲手及び垂れ)、剣道衣、竹刀及び防具袋 | ― | 実費(ただし、52,900円を超えるときは52,900円) | |
スキー | スキー板、スキー靴、ストック及び金具 | 実費(ただし、26,500円を超えるときは26,500円) | 実費(ただし、38,030円を超えるときは38,030円) | |
校外活動費 | 学校行事としての遠足、集団宿泊等に参加するために要する交通費及び見学料 | 実費 | 実費 | |
新入学児童生徒学用品費等 | 入学に必要な学用品及び通学用品購入費 | 57,060円 | 63,000円 | |
修学旅行費 | 小学校又は中学校の在学中、それぞれ1回参加する修学旅行に要する交通費、宿泊費及び見学料並びに修学旅行に参加した児童生徒の保護者が修学旅行に要する経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、荷物郵送料、しおり代、通信費、旅行取扱い料金等 | 実費 | 実費 | |
通学費 | 最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の公共交通機関利用料(ただし、片道の通学距離が、児童(特別支援学級の児童を除く。)にあっては4km以上、生徒(特別支援学級の生徒を除く。)にあっては6km以上の者に係るものに限る。) | 実費 | 実費 | |
学校給食費 | 学校給食費 | 実費 | 実費 | |
医療費 | 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に掲げる疾病であって、学校において治療の指示があったものの治療に要する経費 | 実費 | 実費 | |
備考 1 小学校における体育実技用具費のうちスキーに係る用具の購入費については、第1学年から第3学年まで及び第4学年から第6学年までの期間について、各1回を就学援助費の支給対象とする。 2 中学校における体育実技用具費については、柔道、剣道又はスキーのいずれか1つの項目についてのみ就学援助費の支給対象とする。 |