○萩市立学校水泳プール管理規程

平成17年3月6日

教育委員会訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、萩市立学校水泳プール(以下「プール」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(管理者の委嘱)

第2条 プールの管理者は、萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が校長(以下「管理者」という。)にこれを委嘱する。

(使用期間及び使用時間)

第3条 プールの使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。

使用期間 6月1日から9月30日まで

使用時間 午前9時から午後5時まで

2 管理者は、特に必要と認めたときは、前項の使用期間及び使用時間を変更することができる。

(使用者の制限)

第4条 プールの使用者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 萩市内小学校、中学校の児童生徒又は高等学校(これと同等のものを含む。)の生徒で、引率責任者の指導下にあり、管理者が使用を許可した者

(3) その他管理者が特に使用を許可した者

2 次に掲げる者は、プールの使用を許可しない。

(1) 感染症又はそのおそれのある者

(2) 心臓病、脚気、下痢、皮膚病、腎臓病、中耳炎等水泳してはいけない罹病者

(3) その他管理者が不適当と認めた者

(施設の衛生管理)

第5条 管理者は、プール及びその附属施設の清掃消毒を行い、常に清潔であるよう施設の衛生管理に努めなければならない。

2 管理者は、週1回以上水質検査を行い、児童、生徒、団体等使用者の衛生保持に努めなければならない。

3 プール使用期間中の水の入替えは、管理者が水の汚染、事故発生等により水の入替えを必要と認めたときに行うものとする。

(使用禁止)

第6条 管理者は、水の汚染により使用者の衛生上害があると認めたとき、又は事故が発生したときは、直ちにプールの使用を禁止しなければならない。

2 前項の規定により使用を禁止した場合、管理者はその状況を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(事故及び損傷滅失の報告)

第7条 管理者は、事故が発生したとき、及びプールの諸施設が損傷し、又は滅失したときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(風紀の厳正)

第8条 管理者は、使用者及び一般参集者の風紀の厳正に努めるものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が教育委員会と協議のうえ、これを定める。

この訓令は、平成17年3月6日から施行する。

萩市立学校水泳プール管理規程

平成17年3月6日 教育委員会訓令第9号

(平成17年3月6日施行)