○萩市高校生寮の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年12月28日

教育委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、萩市高校生寮の設置及び管理に関する条例(令和5年萩市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(入寮の許可)

第2条 条例第4条の規定により萩市高校生寮(以下「寮」という。)の入寮許可を受けようとする者は、萩市高校生寮入寮許可申請書(別記第1号様式)を萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、入寮を許可したときは、萩市高校生寮入寮許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(入寮の許可の取消し及び退寮の命令)

第3条 条例第5条第1項に規定する入寮の許可の取消し又は退寮の命令は、萩市高校生寮入寮許可取消(退寮命令)通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(入寮許可期間)

第4条 入寮許可期間は、3年を超えない範囲で教育委員会が決定するものとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、入寮許可期間を延長することができる。

(退寮の手続)

第5条 条例第6条の規定による退寮の届出は、退寮する日の30日前までに萩市高校生寮退寮届(別記第4号様式)を教育委員会に提出して行わなければならない。

(寮費の還付)

第6条 条例第8条の規定による寮費の還付は、次のいずれかに当たる場合に、行うものとする。

(1) 寮生の責めに帰さない理由により寮への入寮が継続できないとき。

(2) 市長が特別な事由があると認めたとき。

2 条例第8条の規定により還付する金額は、既納の寮費をその月の実日数で除して得た額に、入寮できなかった日数を乗じて得た額とする。

(閉寮日)

第7条 12月29日から翌1月3日までの日を寮の閉寮日とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、別に閉寮日を定めることができる。

(門限等)

第8条 寮の門限は午後7時とする。

2 午後10時から翌日の午前7時までは萩市高校生女子寮の出入口を施錠するものとする。

(寮生の遵守事項)

第9条 寮生は、法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守し、他の寮生の自習及び安眠を妨げる行為をしてはならない。

(1) 寮内に危険物又は動物(盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く。)を持ち込まないこと。

(2) 寮内では、火気の取扱いに注意し、清潔の保持及び整理整頓に努めること。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 施設又は設備の取扱いを適切に行うこと。

(5) その他寮の管理運営上不適切な行為をしないこと。

(寮生の外泊)

第10条 寮生が外泊をするときは、事前に外泊届(別記第5号様式)により、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(寮内での面会等)

第11条 寮生は、来訪者届(別記第6号様式)により届け出の上、所定の場所において面会しなければならない。

2 寮生が来訪者の宿泊を必要とするときは、その旨を宿泊届(別記第7号様式)により教育委員会に届け出なければならない。この場合において、宿泊できる者は、寮生を現に監護している者とし、萩市高校生女子寮においては女性に限るものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に規定する申請その他この規則の施行のために必要な行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(萩市高校生女子寮の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

3 萩市高校生女子寮の設置及び管理に関する条例施行規則(平成28年教育委員会規則第6号)は廃止する。

(経過措置)

4 この規則の施行の日前に萩市高校生女子寮の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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萩市高校生寮の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年12月28日 教育委員会規則第8号

(令和6年4月1日施行)