○萩市社会教育委員設置条例

平成17年3月6日

条例第265号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の定数及び任期等)

第2条 委員の定数は、15人以内とし、任期は、2年とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、萩市教育委員会が委嘱する。

(委員の報酬及び費用弁償)

第3条 委員の報酬及び費用弁償は、萩市報酬及び費用弁償条例(平成17年萩市条例第46号)に定めるところにより支給する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月6日から施行する。

萩市社会教育委員設置条例

平成17年3月6日 条例第265号

(平成17年3月6日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月6日 条例第265号