○萩市社会教育指導員設置等に関する規則

平成30年4月23日

教育委員会規則第10号

(設置)

第1条 社会教育の指導の充実を図るため、萩市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、社会教育の振興を図るために必要な指導若しくは学習相談又は社会教育関係団体の育成等に従事する。

(任命)

第3条 指導員は、教育一般について識見と経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

(服務)

第4条 指導員は、非常勤の職員とし、その勤務は週30時間とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

3 指導員は、その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(解職)

第6条 教育委員会は、特別の事情がある場合は、指導員の任期中でも解職することができる。

(報酬)

第7条 指導員の報酬については、萩市報酬及び費用弁償条例(平成17年萩市条例第46号)の規定による。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

萩市社会教育指導員設置等に関する規則

平成30年4月23日 教育委員会規則第10号

(平成30年4月23日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年4月23日 教育委員会規則第10号