○萩市民館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月6日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市民館の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第266号。以下「条例」という。)の規定に基づき、萩市民館(以下「市民館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 市民館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(開館時間)
第3条 市民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 使用許可の申請の受付は、使用日の1年前から3日前までの間に行うものとし、商行為(展示即売等をいう。)を行う場合は、使用日の6月前から受付を行うものとする。ただし、館長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 教育委員会は、市民館の使用を許可したときは、市民館使用(変更)許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。
(許可書の提示)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市民館を使用するときは、前条の使用許可書を携帯し、市民館職員(以下「職員」という。)の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用許可申請の取下げ)
第7条 使用者は、その使用許可申請を取り下げようとするときは、教育委員会にその旨を申し出て、使用許可書を返納しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除は、次のとおりとする。
(1) 市又は教育委員会の主催で使用するとき 使用料の全額
(2) 市又は教育委員会の共催で使用するとき 施設使用料の全額
(3) 市又は教育委員会の後援で使用するとき 施設使用料に3分の1を乗じて得た額
2 前項の規定にかかわらず、市長は特に必要があると認めるときは、使用料にその都度定める率を乗じて得た額を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
室名 | 使用日までの期間 | 還付金額 |
大ホール | 90日前までに申し出たとき。 | 80% |
30日前までに申し出たとき。 | 50% | |
その他 | 10日前までに申し出たとき。 | 80% |
3日前までに申し出たとき。 | 50% |
(遵守事項)
第10条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品等の販売をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けた設備器具又は備付物品以外のものを使用しないこと。
(4) 市民館の管理上支障をきたすような行為をしないこと。
(5) その他教育委員会の指示する事項に従うこと。
(事故報告)
第11条 使用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(令和3年2月15日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第4条まで及び第6条から第8条までの規定は、令和3年4月1日から施行する。