○萩市伏馬山ネムの丘の設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第270号
(設置)
第1条 自然環境をいかした観光産業の確立を図り、公共の福祉を増進するため、萩市伏馬山ネムの丘(以下「ネムの丘」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ネムの丘の位置は、萩市大字高佐下2698番地1とする。
(使用許可)
第3条 構成施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をするに当たり、必要に応じて条件又は制限を付することができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、構成施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可せず、又は入場を拒否し、若しくは退場を命じることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 構成施設の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、構成施設の管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用目的の変更及び権利譲渡の禁止)
第9条 使用者は、構成施設の使用目的を許可なく変更し、使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備)
第10条 使用者が特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、構成施設の管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をさせ、又は設備の変更を命じることができる。
(売店等の許可)
第11条 市長は、構成施設の使用者の便宜を図るため、市長が指定する場所において売店等を営もうとする者に対して、構成施設の使用目的を妨げない範囲で使用の許可をすることができる。
(売店等の使用料)
第12条 前条の規定により、売店等を営むための使用を許可した者に係る使用料については、萩市会計規則(平成17年萩市規則第44号)の定めるところによる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、ネムの丘の使用を終わったとき、又は第5条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、故意又は過失によりネムの丘の構成施設の建物若しくは設備器具等を損傷し、又は滅失した場合において、前条の規定による原状回復ができないときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
2 市は、第5条の規定による使用許可の取消し又は停止によって使用者が被った損害について、賠償の責めを負わない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前のむつみ村伏馬山ネムの丘及び飛石山条例(昭和62年むつみ村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月19日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の萩市伏馬山ネムの丘の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
1 バンガロー 1棟当たり
区分 | 使用料 | 定員 | 摘要 |
午前(8:00~12:00) | 1,650円 | 5人 | |
午後(12:00~16:00) | 1,650円 | 5人 | |
全日(8:00~16:00) | 2,630円 | 5人 | |
宿泊(16:00~8:00) | 3,300円 | 5人 |
2 炊事棟及びシャワー室 1人当たり
区分 | 使用料 | 摘要 |
炊事棟 | 100円 | バンガロー及びテントベース使用者は除く。 |
休憩所 | 100円 | バンガロー及びテントベース使用者は除く。 |
シャワー室 | 無料 | |
温水シャワー室 | 100円 | 1回当たり |
3 テントベース キャンプ用テント1張当たり
区分 | 使用料 | 摘要 |
午前(8:00~12:00) | 430円 | |
午後(12:00~16:00) | 430円 | |
全日(8:00~16:00) | 870円 | |
宿泊(16:00~8:00) | 1,100円 |