○サンライフ萩の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月6日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、サンライフ萩の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第271号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
3 第1項の規定による利用許可の申請の受付は、利用日の1年前から3日前までの間に行うものとし、商行為(展示即売等をいう。)を行う場合は、利用日の6月前から3日前までの間に行うものとする。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、回数券による利用については、指定管理者は、当該一般申請者に利用券を交付しない。
(許可書の提示)
第4条 申請者のうち利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、サンライフ萩を利用するときは、許可書を携帯し、指定管理者の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(利用取下げの申出)
第6条 利用者が、その利用を取り下げようとするときは、その旨を指定管理者に申し出て、許可書を返納しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、サンライフ萩の運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に発行されたサンライフ萩の回数券については、この規則の相当規定により発行されたものとみなす。
附則(令和2年3月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第4条まで及び第6条から第8条までの規定は、令和3年4月1日から施行する。