○サンライフ萩の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、サンライフ萩の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第271号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請等)

第2条 条例第6条の規定に基づき許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、サンライフ萩利用(変更)許可申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。申請した内容を変更するときも同様とする。

2 多目的ホール又はトレーニング室をスポーツを行う目的をもって個人で利用しようとする者(以下「一般申請者」という。)は、口頭により指定管理者に利用許可の申請を行い、その許可を受けなければならない。この場合において、サンライフ萩利用回数券(別記第2号様式から別記第5号様式まで。以下「回数券」という。)による利用については、条例別表第1に掲げる利用時間の区分ごとに、1人につき回数券1枚を提出し、許可を受けるものとする。

3 第1項の規定による利用許可の申請の受付は、利用日の1年前から3日前までの間に行うものとし、商行為(展示即売等をいう。)を行う場合は、利用日の6月前から3日前までの間に行うものとする。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条第1項の規定による利用許可の申請について、その利用を許可したときは、当該申請者に、サンライフ萩利用(変更)許可書(別記第6号様式。以下「許可書」という。)を交付する。ただし、一般申請者には、サンライフ萩利用券(別記第7号様式から別記第10号様式まで。以下「利用券」という。)を交付する。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、回数券による利用については、指定管理者は、当該一般申請者に利用券を交付しない。

(許可書の提示)

第4条 申請者のうち利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、サンライフ萩を利用するときは、許可書を携帯し、指定管理者の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用料金の減免)

第5条 条例第12条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、サンライフ萩利用料金減免申請書(別記第11号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用取下げの申出)

第6条 利用者が、その利用を取り下げようとするときは、その旨を指定管理者に申し出て、許可書を返納しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、サンライフ萩の運営について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に発行されたサンライフ萩の回数券については、この規則の相当規定により発行されたものとみなす。

(令和2年3月25日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第4条まで及び第6条から第8条までの規定は、令和3年4月1日から施行する。

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サンライフ萩の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 教育委員会規則第33号

(令和3年4月1日施行)